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婚姻20年以上の夫婦にはご褒美が 贈与税の配偶者控除

離婚にまつわる税務ばかりで、へこにでしまいそうです。一方では、婚姻生活が長いカップルにはちゃんとご褒美があるのです。今回はそんな話題をひとつ。

田中 卓也

執筆者:田中 卓也

税金ガイド

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前回前々回と離婚と税金というテーマで掘り下げてみました。
今回は逆に艱難辛苦を乗り越え、銀婚式などを迎えることができそうなハッピーな夫婦を前提として話をすすめてみたいと思います。

具体的には婚姻期間が20年以上の夫婦であればちゃんとご褒美があるのです。
それは<贈与税の配偶者控除>といわれているものです。

◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇


<贈与税の配偶者控除>の内容


贈与税の配偶者控除には、以下のようなものが挙げられます。
・ 婚姻期間20年以上の夫婦であれば
・ 贈与財産が居住用不動産、もしくは居住用不動産を取得するために行われた金銭の贈与であり
・ 贈与を受けた年の翌年の3月15日までに居住し、その後も住み続ける予定であれば
・ 2000万円までの控除が受けられる

なぜ、このようなご褒美規定が設けられているのかというと、
・ 同一世代間の贈与であること
・ 贈与の認識が概して希薄であること
・ 夫の死亡後の妻の生活保障の意図などで行われる理由がある
といったことがあげられます。

<贈与税の配偶者控除>が適用されるポイント


● 婚姻期間が20年以上であるかどうか
は、婚姻の届出のあった日から贈与までの期間により計算します。逆にいえば、入籍されていない期間や「内縁の妻」には適用がないことになります。
● 同一の配偶者については一生に一度の適用
となります。
(逆からみると婚姻期間20年以上続いた人が2カップルあれば、2回適用できることになります。そんな人っているのかな、なんて思ってしまいますけど)

そして最後のポイントは
● 申告書を提出すること
です。

実務的には
・ 財産の贈与を受けた日から10日を経過した日以後に作成された戸籍の謄本または抄本の写し
・ 財産の贈与を受けた日から10日を経過した日以後に作成された戸籍の附票の写し
・ 居住用不動産の登記簿謄本または抄本
・ 居住用不動産を居住の用に供した日以後に作成された住民票の写し
です。

これらを申告書に添付して、申告すれば基礎控除110万円と併せて最高2110万円までの贈与が無税で行うことができます。

ただし、金銭贈与の場合には問題はあまりないのですが、現在済んでいる邸宅などの持分の共有割合をかえるといった場合には、財産評価など少し専門的な知識も必要としますので、専門家などにご相談されることをオススメします。

では、具体的にはどのようなときに有効で、どのようなパターンが考えられるのでしょうか?次回以降、事例を踏まえて解説していきたいと思います。

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