父(67歳 同居)は、公的年金を160万円受給しています。昨年まで私(以後A氏)の扶養家族でした。今年(平成17年)からはどうなりますか?
【回答】
残念ですが、お父様は扶養親族から外れます。扶養控除38万円(所得控除)が減少するので、あなたの所得税(住民税は1年遅れ)が増えることになります。
分岐点は158万円
平成16年度税制改正で・65歳以上の「公的年金等控除額」見直し
・老年者控除の廃止
という、65歳以上の年金受給者に対する大増税が決まりました。
財務省では、「この改正で65歳以上の年金受給者の4人に1人が増税(新たに課税される人を含む)になる」と見ています。実施は平成17年(=今年)から。この改正、実は現役世代にも「影響大」なのです。現役世代にいったいどのような影響があるのでしょう。
【65歳以上の公的年金等の控除金額】
公的年金等の収入金額< | 公的年金等控除額 | |
平成16年 | 260万円未満 | 140万円 |
260万円以上460万円未満 | 年金収入×25%+75万円 | |
460万円以上820万円未満 | 年金収入×15%+121万円 | |
820万円以上 | 年金収入×5%+203万円 | |
平成17年 | 330万円未満 | 120万円 |
330万円以上410万円未満 | 年金収入×25%+37.5万円 | |
410万円以上770万円未満 | 年金収入×15%+78.5万円 | |
770万円以上 | 年金収入×5%+155.5万円 |
扶養親族(=扶養控除を受けることできる)とは「合計所得金額が38万円以下の人」。収入が公的年金だけの人では、「公的年金等の収入金額?公的年金等控除額≦38万円の人」になります。
扶養親族になる年金額の分岐点は、次ページで