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国民年金保険料の免除申請は次年度も一緒に

2005年7月から「国民年金保険料の免除申請手続き」を行うとき翌年度分も継続申請できるようになりました。免除となる所得基準も緩和されました。無理・面倒と思っていた人、再挑戦してください。

大沼 恵美子

執筆者:大沼 恵美子

貯蓄ガイド

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2004年「年金大改正」の影でひっそりと行われたうれしい改革があります。それは、国民年金保険料の免除申請手続きの簡略(?)化。翌年度の免除申請も一緒にできるのです。

保険料免除は所得によって決まる

所得が少ない人や失業・災害等に遭った人は、国民年金保険料の免除を受けることができます。
平成17年4月~6月までの免除は平成15年度の所得額、平成17年7月~平成18年6月までの免除は平成16年度の所得額によって決まります。免除申請は、市町村の国民年金保険課の窓口で行います。
免除の内訳所得額
全額免除「(扶養親族等の数+1)×35万円+22万円」以下
半額免除「扶養親族等控除額+社会保険料控除額等+118万円」以下
*障害者・寡婦は収入基準が異なります。詳しくは社会保険事務所又は市役所の国民年金保険課に問い合わせてください。     

翌年度の予約もできる

今までは免除申請は毎年行わなければいけませんでした。それが平成17年7月からは「全額免除、納付猶予を申請し承認された人で翌年度以降も免除審査を希望する人」は、同時に手続きをすれば翌年度は免除申請しなくてもよくなりました。

継続免除申請の手続きはとっても簡単! 市役所の窓口で「免除申請の継続をしたい!」と申し出て、窓口に準備してある書類に記入するだけ。これで終了です。
ただし、申請が却下されたり、第1号被保険者でなくなった場合は再度申請が必要となります。

免除申請が受理された場合は、社会保険事務所から「国民年金保険料免除・納付猶予申請承認通知書」が郵送されてきます。このハガキがなかなかこない場合は、免除申請をした市役所の窓口又は社会保険事務所に確認の問い合わせをした方がいいでしょう。そのときのために、免除申請をした日付を書きとめておきましょう。

仮に却下の場合、「国民年金保険料未納」の扱いとなり、保険料納付期間や障害、死亡といった場合など様々なシーンで不利益をこうむることがあります。必ず確認しましょう。 

免除を受けたら

免除期間は、年金の受給期間にカウントされます。しかもその期間の年金額は、全額免除の場合1/3か月分、半額免除の場合は2/3か月分が保証されます。2009年度以降は全額免除では1/2に変わります。


「免除となる所得金額が緩和された」、「免除申請の手続きが翌年度分もできる」など、所得が低い人にとっては優しい改革となっています。「将来年金は……」と考えて手続きをしない人が多くいますが、後から泣くことになるかもしれません。今できることは今きちんとしておきましょう。将来のために!

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