そんな声がチラホラ聞こえてきましたので、ここでおさらいしておきましょう。
株式や株式投資信託等(以下株式等とする)で資産運用すると、当然ですが利益が出たり損失を被ったりします。利益に対してはこれも当然ですが課税されます。本来は確定申告で1年間の損益を申告するのですが、結構手間がかかります。その手間を軽減する方法として特定口座制度が設けられました。
株式等の取引口座は、利益に対する申告の仕方で、特定口座「源泉徴収あり」、特定口座「源泉徴収なし」、一般口座の3つに分かれます。違いは次のとおりです。
<特定口座と一般口座> |
大沼が作成。 |
確定申告を考えると、特定口座「源泉徴収あり」を選択するのがいいようです。
特定口座を開設するには
特定口座を開設するのは簡単です。株式等の取り引きを行なうために取引口座を設ける際に、- 口座開設申込書
- 特定口座開設申込書
を提出すればいいのです。「源泉徴収あり」を選択するのであれば「特定口座源泉徴収選択届出書」を合わせて提出します。
特定口座は金融機関ごとに1つ開設することができます。A証券会社に1つ、B銀行に1つ、というように。また年初の取引時に、「源泉徴収あり」「源泉徴収なし」「一般口座」を選択・変更することができます。年の途中で変更することはできません。年初で決めた口座で1年間の取引が行なわれますので、口座の変更を考えている場合には注意してください。
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