郵便振替支払通知書を受取ったら
銀行振込で配当金を受け取るために
次回からの配当金を銀行振込で受け取りたい人は、次の手順で配当金振込指定書を取り寄せましょう。数日後、配当金振込指定書が送付されてきますので、記入して投函して作業終了。次回から配当金は自動的に銀行に振り込まれ、郵便振替支払通知書の代わりに「配当金振込先のご確認について」と「配当金計算書」が送られてきます。
確定申告をすると還付も
上場株式等の配当金については、大口株主以外は配当金の金額の多寡にかかわらず確定申告をする必要はありません。平成19年度、配当は「所得税7%+住民税3%」の税金が源泉徴収されて株主に支払われています。しかし、確定申告をすると源泉徴収された「所得税+住民税」が還付される人がいます。「課税所得が330万円以下」の人が該当します。<課税所得・所得税・住民税・配当控除・実質税負担の関係> |
配当控除は、課税所得1000万円以下は「所得税10%、住民税2.8%」、1000万円超えは「所得税5%、住民税1.4%」です。
課税所得180万円(税率=15%(所得税+住民税)の給与所得者が配当金合計20,000円を受け取ったケースでは以下のようになります。
確定申告する際には配当金支払通知書や配当金計算書などが必要です。ですから、郵便振替支払通知書は受け取ったら換金する前にコピーを、銀行振込では支払計算書を保管しておく必要があります。
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年金生活者や配偶者控除対象者は確定申告すると税負担が増える?