文章:石津 史子(All About「年金」旧ガイド)
法改正により、内容の一部が変更されています。最新の情報は「年金はいったい、いつからもらえるの?」をご覧下さい。
☆……Question★ 私の父は現在64歳ですが、37年間企業で働き60歳で定年退職した後は、母と二人月額25万円あまりの厚生年金を受給して不自由なく生活しております。しかし、私(昭和37年2月生まれ)が60歳になったときには、年金が支給されないことを知りました。健康にも自信がありませんし、今から少し不安に思っています。何かいい方法はありますでしょうか。(A.S.)
★Answer……☆Sさんのご質問どおり、昭和36年4月2日以降に生まれた男子(女子の場合は昭和41年4月2日以降生まれ)の老齢厚生年金は、65歳からの支給開始となります。お父様が60歳から受給できた特別支給の老齢厚生年金は段階的に支給開始年齢が引き上げられて、あなたの生年月日では老齢基礎年金といっしょに65歳から支給されることになっています。
ただし、あなたのような報酬比例部分の引き上げ完了後の世代の人でも、老齢基礎年金が60歳から支給開始年齢を繰り上げて受給することができるのと同様に、65歳から支給される老齢厚生年金の額(経過的加算額含む)を60歳0ヶ月まで繰り上げて受給することができます。