暮らしの法律/金銭問題

悪徳商法・消費者被害にあったらどうする?

悪徳商法は、消費者の弱みにつけ込む商法であり、その手口は、被害者の年代などの特性に応じて様々です。最近の傾向と解決策を紹介します。

酒井 将

執筆者:酒井 将

暮らしの法律ガイド

悪徳商法とは

悪質商法<br>
 
悪徳商法は、消費者の弱みにつけ込む商法であり、その手口は、被害者の年代などの特性に応じて様々です。たとえば、若い女性には、キャッチセールスなどでダイエット食品の購入やエステティックサービスの利用を勧誘します。高齢の女性には、催眠商法や訪問販売などで、羽毛布団や浄水器等の購入を勧誘します。若い男性には、デート商法で絵画や貴金属類の購入を勧誘します。子育て中の専業主婦には、内職商法で在宅ワークのための機材の購入を勧誘します。

また、悪徳商法は、その時々の世相も反映します。たとえば、バブル経済の頃には、先物取引など金融サービス関連の利殖商法が増加しましたし、インターネットの普及により、フィッシング詐欺などの手口が横行しました。

こうして社会問題化した手口に対して、法規制などの対策がとられたり、マスコミ報道などで周知されると、また次々と新たな手口が出てくるのも悪徳商法の大きな特徴です。

クレジット契約の弊害

このような悪徳商法ですが、最近は、被害額が高額になってきています。その大きな理由が代金の支払い方法としてのクレジット契約の締結です。これらのクレジット契約のほとんどは、クレジットカードではなくて、その都度クレジット契約を締結する「個別割賦購入あっせん契約」という方式を採用しています。これは、販売業者が直接与信するのではなく、信販会社など販売業者とは別の与信業者(クレジット会社)がかかわる三者契約です。

この契約が悪質な業者に使われ、消費者被害を深刻化しています。つまり、高額な商品であっても、業者は「クレジットが組めますから、毎月の支払額は少ないですよ」などと言って、無理やりに契約を締結させるケースが後を絶ちません。また、消費者の側も、後で契約を取り消そうとしても、「クレジット契約は別の契約なので取り消せません。」と言われてしまい、仕方なく毎月の支払いを継続しているケースが目立ちます。こうした悪質な業者を加盟店としてしまう、クレジット会社のずさんな加盟店管理も問題となっています。

解決策はあるの?

これらの悪徳商法の多くは、消費者契約法、特定商取引法、割賦販売法などの法律によりさまざまな救済がなされます。したがって、泣き寝入りすることなく、国民生活センター、消費生活センター、弁護士・司法書士などの専門家に相談にいくべきです。
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください。

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