あなたの医療保険、実際にあなたの病気による負担をカバーできますか? |
しかし、保険のしくみはけっこう複雑。保障されると思っていたのに実際には保障されなかったり、十分な給付が受けられなかったりという事態にならないよう、間違いやすいケースについて確認しておきましょう。
<CONTENTS>
・入退院を繰り返した時、同一病名なら損する場合も
・通院給付金なのに、入院しないともらえない?
・過去の病歴を誤って告知したらどうなる?
・給付条件が意外に厳しい、特定疾病保険
・更新型か、終身型か
・60日型か、120日型か
・あなたのライフスタイル別、おすすめ医療保険とは?
入退院を繰り返した時、同一病名なら損する場合も
医療保険を選ぶ際、「何日間の入院まで保障されるか」という支払い限度日数が1つのポイントになります。1入院あたり60日までや120日までが多いですが、この「1入院」とはどのように数えるのでしょうか。これは「入院してから退院するまで」が基本ですが、一度退院して再入院したような場合、同じ病気が原因であれば退院から次の入院までに180日以上の期間が空いていないと1入院に含まれてしまうので注意が必要です。
例えば、1入院60日まで保障されるタイプに加入している場合、胃かいようで40日間入院、その後退院したものの30日後に病状が悪化して再入院した場合、2度目の入院で支給される入院給付金は最大で20日分だけとなります。
保障される日数を多くすればそれだけ保険料も高くなります。厚生労働省の患者調査(平成14年)によると、平均在院日数は病院40.1日、一般病床24日となっているため、60日型の保険でもほとんどの病気はカバーできると思われます。
安い保険料で最低限の保障を用意するのか、それとも確率は低くても大きな病気に備えるのか、自分の確保したい保障を考えてみましょう。
通院給付金なのに、入院しないともらえない?
入院や手術の給付金だけでなく、通院給付金もでる保険もあります。ただし、これは「入院した後の通院」が対象です。風邪やケガなどによる通院だけという場合には支給されません。スポーツが趣味でケガをする可能性があるというような人は傷害保険に加入するのも1つの方法。傷害保険はケガだけの保障ですが、入院しなくても通院で給付金がもらえます。
過去の病歴を誤って告知したらどうなる?
保険に加入する際に申込書に自分で健康状態や入院歴、既往症などについて告知することになります。その際に正直に書くことはもちろんですが、忘れてしまっていたり、たいした病気じゃなかったからなどと記入を怠ると、いざ入院したときに給付金がもらえない可能性があるので注意が必要です。告知義務違反は、加入後2年以内であれば契約は解除され、払込保険料の総額、または解約返戻金を受け取ることになります。
給付条件が意外に厳しい、特定疾病保険
特定疾病(または三大疾病)保険とは、ガン、急性心筋梗塞、脳卒中にかかり、保険会社の定めた状態になった場合に、生前に死亡保険金と同額の特定疾病保険金が受け取れます。生前に受け取れるので治療費にあてることができるわけですが、給付の条件が厳しいので注意が必要です。診断されてすぐに給付金が受け取れるのはガンだけで、脳卒中は「診断後60日以上、言語障害など他覚的な神経学的後遺症が継続した場合」、急性心筋梗塞は「診断後60日以上、労働の制限を必要とする状態が続いた場合」となっています。それ以前に回復してしまうケースも多く、保険料が割高なわりには役に立たないといった声が多いです。定期付終身保険の特約として知らぬ間に加入しているケースも多いので、保険証券で確認してみてください。高齢になるほどかかる可能性の高くなる病気ですが、心配ならば一般の医療保障を手厚くしたり、貯蓄を多めに準備しておくのも1つの方法です。