Answer3
保護の優先順位は・・・
1.担保の目的となっていない
2.満期の早い順
3.金利の低い順
となっていますので、満期が同じであれば金利の低いものから保護され、自分で保護してもらう預金を指定することはできません。
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今のシナリオでは、「破綻は金曜日、土日で事務処理を行って、月曜日に保険金などを払い戻す」らしいが、もし、それがうまくいかなければ、日常生活に使うお金までも一切出なくなっちゃうの?
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