家計簿・家計管理/家計支出を削減するための節約テクニック

共働き予備軍必見! 103万円・130万円の壁(3ページ目)

これからパートに出る、共働き予備軍の方のために103万円、130万円の壁について解説します。妻の年収による世帯の手取りの変化をシミュレーションしてみました!

平野 泰嗣

執筆者:平野 泰嗣

ふたりで学ぶマネー術ガイド

  • Comment Page Icon

「130万円の壁」って何?

年金手帳
130万円になると自分で年金を払わなければならなくなる!
■「130万円の壁」の正体、健康保険の被扶養者、国民年金3号被保険者
「103万円の壁」の次によく耳にするのが、「130万円の壁」です。先ほどの「103万円の壁」は、税法上の扶養についての話でしたが、「130万円の壁」は、健康保険や厚生年金などの社会保険についての話です。

●健康保険の被扶養者
日本では「国民皆保険」の下、何らかの形で健康保険に加入することになっています。サラリーマンの場合、健康保険組合か協会けんぽ(旧・政管健保)に加入しています。夫がサラリーマンの場合の専業主婦は、夫の健康保険制度の被扶養者として、健康保険組合か協会けんぽに加入することになります。この場合、保険料は夫を含めた他の被保険者が賄うという仕組みになっています。

「130万円の壁」とは、健康保険組合や協会けんぽが被扶養者として健康保険に加入するのを認めるかどうかの判断基準となる金額です(健康保険組合の場合、若干異なる基準の場合があります)。

ここでいう130万円とは、年間収入が130万円未満をいい、配偶者控除などの判定基準となる収入から経費を差し引いた所得とは違う概念なので注意する必要があります。パートで年収が130万円以上となった場合は、自ら国民健康保険に加入することになります(正社員と同等程度の勤務時間の場合は、パート先の健康保険に加入する場合もあります)。

●専業主婦の年金
専業主婦であるサラリーマンの妻は、国民年金に加入する(第3号被保険者)ことになっています。第3号被保険者は自分で保険料を納めなくても、配偶者が加入している厚生年金や共済組合と国民年金とのあいだで保険料の制度間調整が行われていますので、年金をもらうときには保険料を納めていたものとして扱われます。

国民年金の第3号被保険者となるための年収基準は、健康保険と同様に年収130万円未満になっています。年収が130万円以上になった場合、自ら国民年金に加入する必要があります。

年収130万円以上になった瞬間に、健康保険や公的年金保険の保険料負担が発生するので、収入が増えても手取りが減るという逆転現象が発生するので注意が必要です。

<妻のパート収入と税・社会保険>
妻のパート収入と税・社会保険
※記号の説明 ○:受けられる、△:収入に応じて減少、×:受けられない

それでは、実際に計算してみましょう!

  • 前のページへ
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 次のページへ

あわせて読みたい

あなたにオススメ

    表示について

    カテゴリー一覧

    All Aboutサービス・メディア

    All About公式SNS
    日々の生活や仕事を楽しむための情報を毎日お届けします。
    公式SNS一覧
    © All About, Inc. All rights reserved. 掲載の記事・写真・イラストなど、すべてのコンテンツの無断複写・転載・公衆送信等を禁じます