税法上の壁はもう一つある!
扶養の範囲にパート収入を抑えないと…… |
配偶者の収入が103万円を超えてしまった場合でも、まだ税法上の優遇措置があります。それが「配偶者特別控除」です。
配偶者特別控除は、合計所得金額が38万円超76万円未満(パート収入141万円未満)の場合に、所得の金額に応じて控除額が決められています。この配偶者特別控除を受けられるか受けられないかの税法上の境目は、141万円ということになります。「103万円の壁」と一緒に「141万円」の壁についても押さえておきましょう。
※配偶者特別控除を受けるための要件 1. 控除を受ける年のその人の合計所得金額が1,000万円以下 2. 青色又は白色申告者の事業専従者として給与の支払いを受けていない |
■パートと内職・個人事業では考え方が違う
パートの場合、給与所得者として扱われるので、給与所得控除が受けられます。ところが、内職や個人事業を行う場合は、給与所得者には該当しませんので、収入から経費を引いた金額が所得になります。この所得金額を基準に夫が配偶者控除及び配偶者特別控除を受けられるかどうかが決まります。「収入103万円なら配偶者控除が受けられる」と早合点しないように注意しましょう。