モノで分ける現物分割
相続財産の分割方法は3つある |
お金で分ける換価分割
相続財産である不動産を売却処分して、そのお金を相続人で分けるケースがありますが、これが換価分割です。現物分割では思い通りに分けられないケースなどで用いられます。代償分割
「他の相続人よりも多くを相続するかわりに自分のお金を払う」など、相続分の差について調整する方法を代償分割といいます。1人、もしくは数人の相続人が財産の多くを相続するケースなどで、他の相続人に対してこの方法をとることがあります。Sさんはどうする?
いろいろなことを検討したSさんは最近、以下のように考えるようになったようです。- アパートをきっちり分割できる形で建てたほうがいいのか?
- 平等にはならないけれど、ひとりにアパートを、もうひとりには金融資産を残すことにする?それだけでは差がありすぎるから、アパート収入の一部を保険の支払いにあてて、代償分割の準備をしておいてはどうだろう?
Sさんの相続人は妻と2人の子どもです。民法によれば、それぞれの法定相続分は、妻が財産の2分の1、子どもが4分の1ずつとなっています。しかし極端な話、合意があれば1人が全てを相続しても問題はありません。円満な相続に欠かせないのは、「きっちり法定相続分通りに分けること」ではなく、「皆が納得する形で分けること」。アパートを建てる際には、収益性や相続税対策(評価を下げる)ことにばかり目がいきがちですが、分割方法について十分検討しておくことも忘れないようにしましょう。
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