資産運用/資産運用をするときの鉄則

アパート建築をきっかけに相続を考える(2ページ目)

アパートを建てる直接の目的が「相続対策」でなくても、「アパート建築をきっかけに相続について考えさせられた」という人はわりと多いもの。相続財産の分割方法にスポットを当て、実際の分け方について考えます。

久谷 真理子

執筆者:久谷 真理子

住宅購入のお金入門ガイド

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モノで分ける現物分割

相続財産の分割方法は3つある
  相続財産の分割方法は3つある
現物分割とは、名前のとおり、相続したモノで分ける方法です。例えば、「自宅を妻に、子どもAには○◎株を、子どもBには△●株を相続させる」といったケースが考えられます。分割の方法としてはシンプルでわかりやすいのですが、それぞれのモノの価値に開きがあるなど、思い通り分けられないケースでもめてしまうことも。そうすると他の分割手段を模索することになります。

お金で分ける換価分割

相続財産である不動産を売却処分して、そのお金を相続人で分けるケースがありますが、これが換価分割です。現物分割では思い通りに分けられないケースなどで用いられます。

代償分割

「他の相続人よりも多くを相続するかわりに自分のお金を払う」など、相続分の差について調整する方法を代償分割といいます。1人、もしくは数人の相続人が財産の多くを相続するケースなどで、他の相続人に対してこの方法をとることがあります。

Sさんはどうする?

いろいろなことを検討したSさんは最近、以下のように考えるようになったようです。
  • アパートをきっちり分割できる形で建てたほうがいいのか?
  • 平等にはならないけれど、ひとりにアパートを、もうひとりには金融資産を残すことにする?それだけでは差がありすぎるから、アパート収入の一部を保険の支払いにあてて、代償分割の準備をしておいてはどうだろう?
まだまだ思案中のSさんですが、決まりがないだけに難しいとおっしゃいます。前者が可能なら前者を。諸事情で難しいようであれば後者を検討する予定ということです。

Sさんの相続人は妻と2人の子どもです。民法によれば、それぞれの法定相続分は、妻が財産の2分の1、子どもが4分の1ずつとなっています。しかし極端な話、合意があれば1人が全てを相続しても問題はありません。円満な相続に欠かせないのは、「きっちり法定相続分通りに分けること」ではなく、「皆が納得する形で分けること」。アパートを建てる際には、収益性や相続税対策(評価を下げる)ことにばかり目がいきがちですが、分割方法について十分検討しておくことも忘れないようにしましょう。

【関連リンク】
アパート建築は相続でもめる原因!? (All About 不動産投資・REIT入門)
「アパートで相続税対策!」の落とし穴(All About 不動産投資・REIT入門)
不動売却
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