借金整理。いやな言葉だが、家計を立て直すには必要なことも。破産ではない方法もあるのだ。 |
Q 借金を解決する方法って、どのようなものがあるの。自己破産以外にも方法はありますか?
A 任意整理、特定調停、個人再生、自己破産という、主に4つの解決法があります。マイホームがある、破産できない事情があるなどの場合でも、破産以外の方法によって解決ができるかもしれません。自己判断で諦めないよう、弁護士や司法書士に相談しましょう。また、各解決策の専門的で細かなことまで把握しておく必要はありませんが、大枠くらいは理解しておきましょう。以前、記事にしていますのでご覧ください。
⇒債務整理にはどんな方法があるの? 借金解決のための4つの方法
Q 「自己破産せずに特定調停で解決できる!」などと聞いたりもしますが、特定調停は万能なのでしょうか?
A とんでもありません。このように特定調停で解決できると誤解をされている人もいますが、実際はそうではありません。特定調停を過信し過ぎです。特定調停で必ず解決できるなら、自己破産や個人再生などは不要です。特定調停はあくまで、今後どうやって返済していくのかを債権者(貸し手)と話し合いをしながら解決を狙う方法です。また、個人再生のような元本を一部カットもありません。限界があり、決して万能ではないのです。確かに特定調停によって、自己破産せずに解決できたケースも多々ありますが、すべてのケースを特定調停で押し切ることはできなく、本来の解決に向かわないことにもなりえますので注意しましょう。
Q 借金の取立てを止めさせるにはどんな方法がありますか?
A “弁護士もしくは認定司法書士に債務整理を依頼する”というのが一般的です。もしくは、“自分で特定調停や自己破産などの手続きを裁判所に”申立てた場合も、債権者は正当な理由なく直接本人に連絡したり、返済を要求することは禁止されています。取立てを一時的に止めてもなにも始まりません。全体を含めた相談をしていきましょう。Q なぜ取立ては止まるのですか。本当に止まりますか?
A 貸金業者には、禁止されている取り立て方があります。取り立てに関しては「貸金業の規制等に関する法律」および金融庁の定めた「事務ガイドライン」というものがあり、規制されています。正当に対処しようとしている人は、これらによって守られており、お金を貸しているからといって、どのような取り立てをしてもいい訳ではありません。取立ての度合いが犯罪行為である場合は、刑事告訴も可能です。また、弁護士などに依頼し受任された場合は、本人への取立てはピタッと止まります。一部ヤミ金融のタチの悪いところだと、しつこい場合はありますが。