クレディアが破たん
クレディアが破たん。今、できることは…。 |
民事再生手続きの開始がなされたら、裁判所は棄却する場合を除き、再生手続きの決定をします。と同時に、再生債権の届出をすべき期間などが定められていく…という手続きの流れになります。今回その届け出期限は「平成19年11月26日まで」となっています。
今回の対象者はとても広い
何を言わんとしているか?というと、クレディアに対して取られすぎた利息(過払い金)の返還を求める人は、“11月26日までに東京地裁などに「債権者」として届け出る必要がある”ということをまずお伝えしたいのです。そのため、今回は現在クレディアを利用している方、または過去に利用していた方を対象に必ず知っておいてほしいです。クレディアは消費者金融ですから、一般的な商品は20数%という高い「グレーゾーン金利」で貸し付けをしていました。クレディアに限らず、こういった利息制限法を超えて支払った利息は「過払い金」として貸し手から取り戻せると、最高裁判決で認定されています。
クレディアの利用者は約20万人。そのうちの5年以上にわたり利用し続けている人の大半は借金がなくなる可能性が高く、完全な過払い金だけが返還される状況にあると思われます。返済しきって完済した人も含めると、50~60万人という大規模なものなのです(過去にクレディアを利用していた人で、完済してから10年経過していない人は、時効に掛かっていませんので請求できます)。
請求しないとどうなる?
こんな大規模なのに、クレディア側から過払い金があるなどの連絡は来なく、期間内に“届け出なければおしまい”ということになってしまいます。つまり、取り戻す権利(過払い金返還請求権)がなくなってしまうのです。民事再生手続きの適用申請をしてから一ヶ月が経過しましたが、まだまだ債権の届け出期限の認知は薄い実情が心配されます。過払い金返還請求権を無駄にしない、失わないために、心当たりのある人は調べてみることが賢明なのです。