お給料から天引きされている厚生年金保険料。老後やイザという時のための年金だとわかっていても、保険料負担は重い |
この厚生年金は、老後に受給できる老齢年金、亡くなった時に遺族に支給される遺族年金、障害状態になったとき受給できる障害年金の制度。イザという時のための社会保険制度ですね。
この厚生年金の保険料ですが、毎年負担が重くなっています。そして、保険料があがるのが毎年10月の給与天引き分からですよ。
この厚生年金の保険料の決まり方をご紹介しましょう。
厚生年金は国民年金とその上乗せ
<公的年金制度>
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会社員が加入しているのは厚生年金(ピンクの部分)。国民年金にも自動的に加入していることになっている |
最初に、日本の年金制度についておさらいをしておきましょう。会社員や公務員は第2号被保険者となり、厚生年金(公務員は共済)に加入しています。 厚生年金に加入していれば自動的に国民年金にも加入しているということですね。
厚生年金は会社員が加入している社会保険の年金制度です。給与明細を見てみると、厚生年金として保険料が天引きされているのがわかります。
老齢年金や遺族年金、障害年金の受給額は、基礎年金部分に厚生年金の分をがプラスされます。この厚生年金のプラス分は、現役時代にどれだけ年金保険料を払ったかというので決まってきます。
保険料は標準報酬月額で決まる
厚生年金の保険料は給料の支給額で決まります。その計算の基準となるのが「標準報酬月額」。厚生年金の保険料や健康保険料、給付金や年金額の計算に使われます。この標準報酬月額は、毎月どれくらいの報酬が支給されているかで決まります。その報酬は、賃金、給料、俸給、手当、賞与、その他労務の対償として受けるものすべてです。残業代や家族手当、役付手当、通勤手当、住宅手当なども含まれます。ただし、臨時に受け取る見舞金などは含まれません。
同様に、ボーナスの場合は標準賞与額が決められ、同様に厚生年金保険料を負担しています。
4、5、6月分の給与がカギ
通常、標準報酬月額は1年に1回改定されます。4、5、6月に受けた報酬の平均額をもとに標準報酬月額が決められます。ただし、昇格などで給与額が大きく変わった時は、標準報酬月額も見直されます。標準報酬月額は、1年間の厚生年金保険料が決まる数字です。健康保険料も決まります。ですから、4,5,6月に普段よりも多くの残業をした場合は、1年間の保険料もアップすることになりますよ。
実際に支払う厚生年金保険料は、標準報酬月額に「保険料率」をかけたものとなります。その保険料を、会社と折半して支払うことになります。この保険料率ですが、毎年あがっているのをご存知ですか?
次のページで、詳しくご紹介します。