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課税が繰延られる変額年金保険

変額年金保険は運用期間中に運用資産が増加していても課税されることなく、解約や満期、年金開始時期まで課税が繰り延べられ、長期の運用を考える場合、課税されない分有利だと言われます。

執筆者:岩上 拓治

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変額年金保険の仕組みを見てみると、いくつかの投資信託が組み合わさった運用商品であるといえます。
通常、投資信託の場合、売買益に対して20%の源泉分離課税がされますが、変額年金保険の場合は運用期間中にはたとえ運用資産が増加していても課税されることなく、解約や満期、年金開始時期まで課税が繰り延べられるので、長期の運用を考える場合、運用途中で課税されない分有利だと言われます。
資産運用をおこなう際、リスクの低減や効率的な運用成果を求めるために、数種類の運用商品に分散投資をおこないます。投資信託は小額の運用資産で分散投資が可能な運用商品なのです。その分散投資が可能な投資信託を数種類まとめて、年金商品として販売されているのが、変額年金保険なのです。
加入者は変額年金保険に加入する際、変額年金保険のために用意された数種類のファンドの中から、気に入ったファンドを数種類選択することが出来ます。保険会社ごとにより違いますが、用意されているファンドの数は5から10種類ぐらいが多いようです。加入者は変額年金保険の契約の際、海外株式に対して投資するファンドや国内株式対して投資するファンド、債券などに投資するファンドなどの中から選ぶ事になるのですが、契約時に決めた運用対象を運用期間中に変更することも出来ます。これをスイッチングというのですが、利益の出ているファンドから割安のファンドにスイッチングする際、課税されることなしに運用資産を移すことが出来るのです。
変額年金保険と同じように、数種類の投資信託で資産運用をする場合はというと、運用の成果が出て運用資産が増加しているものから割安な投資信託に資金を移動させたいと考えて、運用資産の移転をおこなう場合、運用資産が増加し収益が出ているものには、その収益に対して課税がされます。同じような資産の移転でも、変額年金保険の場合、同じ変額年金保険の商品の中での資産配分の変更なので課税がされず、投資信託の場合は、収益の出ている投資信託を売却して、その代金で別の投資信託を購入することになるので、収益がでている部分について課税がおこなわれるのです。
長期間の運用をおこなう際、運用の方針や投資したい対象などが運用途中で変わることもあるでしょう。投資信託で運用を考える場合と変額年金保険で運用を考える場合では、同じような運用をしていたとしても課税のされ方でリターンに差が出てくることがあります。

運用収益に対して、20%の課税がされる場合と、変額年金のように課税されない場合を比較してみると、
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