相続・相続税/贈与税の計算・申告・納税方法

暦年贈与と相続時精算贈与 どっちが得?(2ページ目)

贈与税には、暦年贈与と相続時精算課税贈与の2つの贈与があります。この2つの贈与のどちらが得なのでしょうか? それぞれの贈与制度とどちらが得なのかについて確認をしておきましょう。

加藤 昌男

どっちが得?

暦年贈与,相続時精算課税贈与,

暦年贈与と相続時精算課税贈与 どっちが得?

相続税がかかる人は、相続税の節税が出来る暦年贈与が得です。また、相続税がかからない人でも年間110万円以下の贈与ならこの制度の方が申告の手間がかからないので得です。

一方、相続税がかからない人が1年間に110万円を超える贈与を受ける場合には、相続時精算課税贈与が得となります。
 

相続税の申告が必要な人のための相続時精算課税贈与の使い方

これまで述べてきたとおり、相続時精算税贈与は、相続税の申告が必要な人は、相続税申告が不要になったり、相続税が安くなるわけではないため、基本的にはメリットはありません。ただし、例外が3つあります。下記の財産を贈与するときはメリットがあります。

1.値上がりする財産
2.収益が得られる財産
3. 現在の負担を軽減できる場合

値上がりする財産については、贈与時の価額を相続税の計算に加えるため、相続時に値上がりしていれば、メリットがあるわけです。例えば、贈与時に2000万円だったものが相続時に5000万円になるもの。

収益が得られる財産については、収益分については、相続税が課されないためです。例えば、アパートなどの建物を1000万円で贈与し、その物件からの収益が毎年500万円得られるものなどメリットがあります。

現在の負担を軽減できる場合とは、子が債務を負っているときに、贈与を受けて返済することで、金利負担から免れるものです。


このように暦年贈与と相続時精算課税贈与の2つの制度がありますのでよくよく考えて適用を受けてください。


【関連記事】
相続税大改正・大増税の対策3 節税対策
相続時精算課税のメリット・デメリット
  • 前のページへ
  • 1
  • 2
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください。
本記事の内容は一般的な情報提供を目的としており、特定の金融商品や投資行動を推奨するものではありません。
投資や資産運用に関する最終的なご判断はご自身の責任において行ってください。
掲載情報の正確性・完全性については十分に配慮しておりますが、その内容を保証するものではなく、これに基づく損失・損害などについて当社は一切の責任負いません。
最新の情報や詳細については、必ず各金融機関やサービス提供者の公式情報をご確認ください。

あわせて読みたい

カテゴリー一覧

All Aboutサービス・メディア

All About公式SNS
日々の生活や仕事を楽しむための情報を毎日お届けします。
公式SNS一覧
© All About, Inc. All rights reserved. 掲載の記事・写真・イラストなど、すべてのコンテンツの無断複写・転載・公衆送信等を禁じます