相続・相続税/贈与税の計算・申告・納税方法

暦年贈与と相続時精算贈与 どっちが得?(2ページ目)

贈与税には、暦年贈与と相続時精算課税贈与の2つの贈与があります。この2つの贈与のどちらが得なのでしょうか? それぞれの贈与制度とどちらが得なのかについて確認をしておきましょう。

執筆者:加藤 昌男

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どっちが得?

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暦年贈与と相続時精算課税贈与 どっちが得?

相続税がかかる人は、相続税の節税が出来る暦年贈与が得です。また、相続税がかからない人でも年間110万円以下の贈与ならこの制度の方が申告の手間がかからないので得です。

一方、相続税がかからない人が1年間に110万円を超える贈与を受ける場合には、相続時精算課税贈与が得となります。
 

相続税の申告が必要な人のための相続時精算課税贈与の使い方

これまで述べてきたとおり、相続時精算税贈与は、相続税の申告が必要な人は、相続税申告が不要になったり、相続税が安くなるわけではないため、基本的にはメリットはありません。ただし、例外が3つあります。下記の財産を贈与するときはメリットがあります。

1.値上がりする財産
2.収益が得られる財産
3. 現在の負担を軽減できる場合

値上がりする財産については、贈与時の価額を相続税の計算に加えるため、相続時に値上がりしていれば、メリットがあるわけです。例えば、贈与時に2000万円だったものが相続時に5000万円になるもの。

収益が得られる財産については、収益分については、相続税が課されないためです。例えば、アパートなどの建物を1000万円で贈与し、その物件からの収益が毎年500万円得られるものなどメリットがあります。

現在の負担を軽減できる場合とは、子が債務を負っているときに、贈与を受けて返済することで、金利負担から免れるものです。


このように暦年贈与と相続時精算課税贈与の2つの制度がありますのでよくよく考えて適用を受けてください。


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