どっちが得?
暦年贈与と相続時精算課税贈与 どっちが得?
一方、相続税がかからない人が1年間に110万円を超える贈与を受ける場合には、相続時精算課税贈与が得となります。
相続税の申告が必要な人のための相続時精算課税贈与の使い方
これまで述べてきたとおり、相続時精算税贈与は、相続税の申告が必要な人は、相続税申告が不要になったり、相続税が安くなるわけではないため、基本的にはメリットはありません。ただし、例外が3つあります。下記の財産を贈与するときはメリットがあります。1.値上がりする財産
2.収益が得られる財産
3. 現在の負担を軽減できる場合
値上がりする財産については、贈与時の価額を相続税の計算に加えるため、相続時に値上がりしていれば、メリットがあるわけです。例えば、贈与時に2000万円だったものが相続時に5000万円になるもの。
収益が得られる財産については、収益分については、相続税が課されないためです。例えば、アパートなどの建物を1000万円で贈与し、その物件からの収益が毎年500万円得られるものなどメリットがあります。
現在の負担を軽減できる場合とは、子が債務を負っているときに、贈与を受けて返済することで、金利負担から免れるものです。
このように暦年贈与と相続時精算課税贈与の2つの制度がありますのでよくよく考えて適用を受けてください。
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