相続時精算課税選択届出書を提出すると
相続時精算課税選択届出書を提出する時の注意点は?
さらに、暦年課税ならば、1年間(1月1日から12月31日まで)に110万円以下の贈与なら贈与税の申告は不要ですが、相続時精算課税の適用を受けると贈与金額が少額でも贈与税の申告が必要になります。例えば50万円の贈与であっても申告が必要になります。
相続時精算課税の適用を受けるつもりで贈与を受けた人は、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までに贈与税の申告書と相続時精算課税選択届出書を提出する必要があります。必ず提出しましょう。
参考:贈与税の申告のしかた
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