相続・相続税のルールを確認しましょう! |
喪主と遺産分割は関係あるのか?
遺言はテープでも有効か?
年寄株が行方不明?相続への影響は?
資産分割がなされないと何か不利か?
一人がしゃべりすぎた場合の影響は?
二子山親方が亡くなり、花田家の相続問題が連日マスコミを賑わせております。
花田家の騒動については、静かに見守ってあげたいと思います。
しかし、この件で報道されていることが相続・相続税のルールに照らして間違っていることがありました。
そこで誤解のないように、その確認をしてみたいと思います。
喪主になるとどうなる?内縁の妻・元妻は相続財産をもらえる?
二子山親方の葬儀でどちらが喪主になるかの話題です。この話は良くあることです。このような社会的に影響のある方の場合、家の葬儀と、相撲部屋の葬儀(会社であれば社葬ということになります。)は別々に行います。家の方は配偶者がいませんから長男さんが喪主となり、部屋の方は後を継いだ次男さんが葬儀委員長(もしくは協会葬の重要な役割)となるのがバランスが良いようです。
なお、喪主が誰になるかという問題と遺産分割は関係ありません。喪主はあくまで葬儀の主体者のことになります。
内縁の妻(戸籍上婚姻はしてないが事実上夫婦関係にある方)に相続財産が行く事はあるのか?という疑問です。あります。遺言に内縁の妻に相続させることが書いてあればあります。書いてなければ、ありません。
元妻も同様です。
遺言テープは?
「遺言テープの存在が明らかになった。その内容はどうやら兄が有利なものだという。」とありました。残念ながらテープは正式のものにはなりません。
自分で書いた自筆証書遺言か、公証役場で書く公正証書か、自分で書き遺言の存在のみを宣言する秘密証書遺言が正式のものになります。
私も相続の現場ではカセットテープの存在、ビデオテープの存在を見たことがあります。確かにご本人が言われた事に間違いないことを立証することが出来ますが、何か不自然な感が残ることがあります。言っているのか言わされているかの疑問です。準備が良すぎるのも不自然な時があります。
実際に遺言が発見されたらどうしたら?