法人税
法人税の改正のポイントは? |
実質一人会社のオーナー社長報酬につき、給与所得控除相当分を、法人段階で損金不算入とする。実質一人会社とは同族関係者で株式の90%以上保有し、常務に従事する役員の過半を占める会社を言います。適用除外は:1.所得(課税所得とオーナー社長報酬の合計額)が800万円以下の場合、2.所得3000万円以下で、社長報酬の占める比率が1/2以下の場合
個人事業者が法人形態をとれば、オーナー社長報酬につき、法人段階で損金算入、個人段階で給与所得控除が利用可能(「経費の二重控除」)というのを防ぐ目的です。新会社法で最低資本金要件等が撤廃、節税目的の法人成りが容易化になったことへの対処と見られます。
■ 研究開発減税の縮小
研究開発減税の上乗せ措置は廃止。研究開発費を増やした場合に限り、増加分の一定割合の上乗せを認める。
■ IT投資促進税制を廃止して、システム投資減税の創設(2006年4月1日~2008年3月31日)。
06年3月で期限の切れるIT投資促進税制を廃止(減税規模5,120億円)。創設されるシステム投資減税は、産業競争力の向上に資する設備等であって情報セキュリティ対策に対応したものの投資額の一定割合を税額控除するもの(減税規模1,000億円)。
■ 中小向け投資促進税制(2年延長)
対象資産に一定のソフトウェア及びデジタル複合機を加え、電子計算機以外の器具備品を除く。取得価格の7%を税額控除する。
■ 中小企業向け交際費課税の軽減の延長(減税内容に変更あり)
■ 同族会社の留保金課税の軽減の延長(課税の仕組みに変更あり)
■ 業績連動型役員賞与を損金参入
業績連動型役員賞与は、役員賞与や報酬に企業収益の増加率などを反映させる仕組み。業績連動型でない役員賞与は、引続き損金参入できない。
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