相続財産から控除できる債務は? |
A.相続税は、正味財産に課税されます。従って、財産からは債務を控除します。ただし、債務控除には一定のルールがありますので確認をしましょう。
相続財産から控除できる債務
相続財産から控除できる債務は次の通りです。■債務
・被相続人が死亡したときにあった債務で確実と認められるもの
例えば、銀行などからの借入金、預かり敷金 未払い医療費など
・被相続人が負担すべきであった税金※
例えば、未納の所得税や固定資産税など(ただし、相続人の責任による延滞税や加算税などのペナルティを除く)。
※相続時精算課税適用者が死亡したことにより、その相続人が承継した相続税の納税に係る義務は除く。
■葬儀費用
後述します。