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葬儀費用は相続財産から債務控除できるか?(2ページ目)

父が亡くなり、私は遺産を相続しました。しかし、債務を引継ぎ、葬式費用も負担しました。これらは、相続財産から控除できるかどうかの区別、さらには実務書にも書いてない実務上難しい問題を解説します。

執筆者:天野 隆

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葬儀費用

打合せ
葬儀費用はどこまで債務控除できるか?
葬儀費用は、死亡後に発生した費用であるため、本来は被相続人の債務ではありません。しかし、相続の発生に伴い当然かかる費用であるため、控除が認められています。その対象となるものとならないものは次の通りです。
■債務控除の対象となるもの
・本葬費用、通夜費用
・僧侶・寺院へのお布施 、戒名※
・火葬、埋葬、納骨の費用
・通夜の飲食代
・お手伝いをしていただいた方へのお礼※
・遺体運搬費用 など
※領収書のないものについては立証する手段が必要になります。相続税の専門家に相談してください。

■債務控除の対象とならないもの
・香典返戻費用
・墓地整備買入れ費用
・仏具代
・初七日・四九日法要費用※
・遺体解剖費用、など
※本葬と初七日を同時に行う場合があります。相続税の専門家に相談して下さい。

香典や霊前の取扱い

香典や霊前を相続人など個人が受け取る場合は、非課税となります。香典や霊前は、葬儀を出す家庭の経済的負担を軽くするために贈られるものであるためです。

また、亡くなった人が会社の経営者であった場合には、葬儀を社葬にすることがあります。この場合、法人の支出する社葬費用は社会通念上妥当であれば損金算入する事が出来ます。しかし、香典や霊前を法人が受け取る場合は、利益金としてとして課税対象となります。しかし、葬儀費用は会社で、香典は個人でもらった場合はどうなるのでしょうか? 実務上難しい問題です。相続税の専門家に相談して下さい。

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