相続・相続税/相続税の計算方法

株・投資信託・債券の相続税評価は?(2ページ目)

相続税の申告をする際の株・投資信託・債券の評価はどうなるのでしょうか? 確認をしておきましょう。

執筆者:加藤 昌男

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投資信託の評価

打合せ
投資信託の評価はどうなる?
投資信託は、相続発生日の手取額に相当する評価になります。厳密には、相続発生日の基準価格を基に下記の方法により評価します。なお、相続発生日に取引がない場合には、利付公社債と同様に相続発生日以前で最も近い日の時価になります。

投資信託評価方法
相続発生日の基準価格×口数-相続発生日に解約した場合の所得税等-信託留保金・解約手数料=投資信託の評価(=相続発生日の手取額)

上場株式が、相続が発生した日の終値のほかに、その月の終値平均、前月の終値平均、前々月の終値平均を比較し、一番安い価格を使えるのとは大違いです。利付公社債や投資信託が相続が発生した日の価格だけで評価するのは、上場株式に比べ価格が安定していると見ているのでしょう。

利付公社債の評価

利付公社債は、相続発生日の時価で評価します。相続発生日に取引がない場合には、相続発生日以前(発生後は使えない)で最も近い日の時価になります。時価は、原則として、東京証券取引所の価格を使いますが、被相続人の住所の最寄の取引所の価格を使うことも出来ます。

ただし、1つだけ注意することがあります。それは利息を計上する必要があるという点です。例えば6月と12月が利払月で、相続発生が9月であれば、7月~9月の利息を計上しなければいけません。


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