相続・相続税/相続・相続税関連情報

相続税の美術品・骨董品の評価はどうなる?(2ページ目)

Q.相続財産の中に父が趣味で集めていた美術品や骨董品があります。これらについて、相続税の申告はどうなるのでしょうか?

執筆者:清水 真一郎

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やはり美術品として

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税務調査でどうなる?
一方、何百万、何千万円、何億円の値段のつくものもあります。セザンヌやモネの本物の絵画を所蔵していたり、千利休に由来するような茶器を持っていたりする人もいます。そういう場合には、やはり美術品として鑑定が必要です。

税務署の対応

税務署は、美術品等を所有する人をきちんと押さえています。美術展で所蔵品を貸す人がいれば、そういう情報を収集しています。百貨店の外商や画廊を通じて高い絵が売れた場合には、そうした情報も押さえています。相続税を払うにふさわしい美術品・骨董品をもっている人は、税務署も先刻承知というわけです。

税務調査で被相続人の過去のお金の流れを確認したときに、高額な美術品の購入が判明することがあります。また、臨宅調査のときに、リビングに何百万円もする絵画がかけられていたり、柿右衛門や景徳鎮の名品が置かれたりしていて税務署の職員が気付かれることがあります。それらが相続税の申告書に入っていなければ、きちんと鑑定をして相続税の計算に入れるように指摘を受けるでしょう。

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