二次相続
二次相続のときはどうなる? |
養子縁組は必要
後妻さんが亡くなったときに、養子縁組や遺言がなければ、相談者から引き継いだ財産も含め、後妻さんの全財産は後妻さんの連れ子が取得します。その際、相談者の実子は一切、財産を取得出来ません。後妻さんの協力が得られ、後妻さんが生きている間は財産を使ってくれて構わないが、最終的には、実子に戻したいのであれば、養子縁組をさせておいた方が良いと思います。養子縁組をして遺言を書いてもらえばスムーズに財産を引継ぐことが出来ます。このように、あくまでも自分の次の相続については、次の人が決めることでした。しかし、信託法の改正(2007年9月30日施行)により、自分で自分の次の相続を決めることができるようになりました。事例などがありましたら紹介したいと思います
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