ひとり親家庭医療費助成制度とは?
「ひとり親家庭の医療費助成制度」は、親が離婚、または死亡した、子供のいる家庭に対して、親と子の医療費の自己負担額の一部を助成する制度です。中には全額免除の自治体もあり、その内容は自治体によって異なります。対象となる人は?
(1) 18歳に達した日から、最初の3月31日までの間にある子(障害がある場合は20歳未満まで)(2)(1)の児童を監護する父または母
(3)(1)の児童を養育する養育者
(住んでいる自治体により異なります)
所得制限は?
所得制限は、児童扶養手当の一部支給と同じところが多いようです。なお、ここでいう「所得」とは、給与所得者の場合は給与所得控除後の金額であり、他の所得者は収入から必要経費を控除した金額です。
また、扶養義務者とは、同居している直系血族と兄弟姉妹のことをいいます。
例:東京都江戸川区の所得制限(2018年度)
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(扶養人数) (申請者の限度額) (扶養義務者の限度額)
0人 192万円 236万円
1人 230万円 274万円
2人 268万円 312万円
3人 306万円 350万円
(4人目以降は1人につき38万円加算)
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どんな助成が受けられる?
自治体によって異なります。一般的に、各種保険の自己負担額から一部自己負担額を除く医療費が助成されます。
ただし、健康保険のきかない診療(診断書料、薬のビン代、差額ベッド代等)は医療費助成の対象になりません。
助成を受けるには?
自治体によって異なります。ある自治体では、申請をすると、『ひとり親家庭医療証』が発行され、同じ都道府県内の医療機関であれば、窓口で医療証を提示すれば、所定の自己負担額を支払うだけで済みます。ただし、いったん医療費を負担して、後日、市区町村窓口で領収書等を添えて申請し、その後、一部自己負担額を除いた医療費が返還される場合も。
・『ひとり親家庭医療証』を提示せずに医療を受けた場合
・その都道府県以外の医療機関で医療を受けた場合
現況届について
申請後は、毎年11月に、「現況届」が役所から届きます。これは所得状況や家庭の状況などを確認するためのもので、この書類を出さなければ、医療証の更新ができず、新しい医療証を発行することはできません。ただし、児童扶養手当の受給者の場合は、手当の現況届で兼ねることもあります。その場合は、11月には現況届は届きません。
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