不動産取得税や固定資産税は広さによる軽減措置あり
単独登記と共有登記はともに1戸の住宅として判断 |
というのも、不動産取得税や固定資産税は、土地の広さと住宅の床面積によって軽減措置が用意されているので、土地と建物の広さによっては金額が異なる可能性があるのです。そして、この土地と建物の広さというのは、同じ二世帯住宅でも、登記の仕方によってカウント方法が違ってきます。
二世帯住宅を登記する場合の方法としては、単独登記、共有登記、区分登記といったものが考えられますが、それらの違いによって、不動産取得税や固定資産税がどう違ってくるのかを簡単に解説することにしましょう。
単独登記も共有登記も1戸の住宅としてカウント
まず、登記の違いについてふれますと、単独登記は、二世帯住宅を1戸の住宅として親または子のどちらかの単独所有として登記をするタイプです。完全に1人の持ち物になるので、不動産取得税や固定資産税の軽減措置の適用の有無は、土地についても建物についても、二世帯住宅全部の広さで判断されます。次に、共有登記とは、二世帯住宅を“1戸の住宅”として親と子の共有による持ち物とする登記の方法です。それぞれが負担した費用の割合に応じて持ち分割合を設定し、登記をすれば、贈与の問題も発生しません。
ただし、この場合は、あくまでも“1戸の住宅”を共有登記するだけなので、不動産取得税や固定資産税の軽減措置の適用の有無は、単独登記と同様に全部の広さで判断されます。
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