外貨MMFは税金面でメリット
外貨MMFの分配金は、あらかじめ税金を引かれた上で再投資されるため確定申告の必要はありません。この点は外貨預金の利息と同様ですが、為替差益については外貨預金とは扱いが異なり非課税になります。為替差損が生じた場合にほかの所得と相殺することはできません。つまり、外貨MMFは分配金を受け取っても、為替差損益が生じても確定申告する必要がないのです。外貨建て債券は換金時期に注意
外貨建て債券には、定期的に利息を受け取ることができる「利付債」と、利息の代わりにあらかじめ割り引かれた値段で購入することができる「割引債」とがあり、それぞれに課税方法は異なります。■利付債
利付債の利息の部分については、外貨預金や外貨建てMMFと同様にあらかじめ差引かれた金額を受け取ることになるので申告は不要です。少々やっかいなのが、満期まで持ち続けるか途中で売却するかによって課税方法が異なる点です。
- 満期まで保有した場合
- 途中で売却した場合
■割引債
利息のない割引債も、満期まで持ち続けるか途中で売却するかによって課税方法が異なります。
- 満期まで保有した場合
- 途中で売却した場合
保有した期間が5年超の場合は、特別控除50万円を差引いた額の半分が「譲渡所得」となるので、税金面の有利さはさらに増します。
<準備する書類>
- 申告書B
- 源泉徴収票
- 取引報告書など取引の詳細がわかる書類
<問合せ窓口>