外貨預金・外貨MMF/外貨預金と外貨MMF投資の税金とは

外貨預金、FX……外貨投資の確定申告が分かる!(2ページ目)

毎年2月16日から3月15日までは確定申告の期間です。2011年中に外貨預金やFX、外貨MMF、外貨建て債券などに投資をした人の確定申告についてご紹介します。

國場 弥生

執筆者:國場 弥生

外貨預金・外貨MMFガイド

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外貨MMFは税金面でメリット

外貨MMFの分配金は、あらかじめ税金を引かれた上で再投資されるため確定申告の必要はありません。この点は外貨預金の利息と同様ですが、為替差益については外貨預金とは扱いが異なり非課税になります。為替差損が生じた場合にほかの所得と相殺することはできません。つまり、外貨MMFは分配金を受け取っても、為替差損益が生じても確定申告する必要がないのです。

外貨建て債券は換金時期に注意

外貨建て債券には、定期的に利息を受け取ることができる「利付債」と、利息の代わりにあらかじめ割り引かれた値段で購入することができる「割引債」とがあり、それぞれに課税方法は異なります。

■利付債
利付債の利息の部分については、外貨預金や外貨建てMMFと同様にあらかじめ差引かれた金額を受け取ることになるので申告は不要です。少々やっかいなのが、満期まで持ち続けるか途中で売却するかによって課税方法が異なる点です。
  • 満期まで保有した場合
満期まで持ち続けて得られた利益(償還差益)は「雑所得」として扱われます。「雑所得」はほかの所得と合算して申告する(総合課税)のが原則です。損が生じた場合はほかの雑所得と相殺することができます。
  • 途中で売却した場合
一方、利付債を途中で売却して得られた利益(売却益)は非課税です。ただし、損失が生じてしまってもほかの所得と相殺することはできません。

■割引債
利息のない割引債も、満期まで持ち続けるか途中で売却するかによって課税方法が異なります。
  • 満期まで保有した場合
満期まで持ち続けて得られた利益(償還差益)は「雑所得」として扱われます。「雑所得」はほかの所得と合算して申告する(総合課税)のが原則です。損が生じた場合は他の雑所得と相殺することができます。
  • 途中で売却した場合
途中で売却して得られた利益(売却益)は「譲渡所得」として扱われます。「譲渡所得」も雑所得と同様にほかの所得と合算して申告する(総合課税)のが原則ですが、50万円の特別控除があるのでこの範囲に収まるなら非課税になります。

保有した期間が5年超の場合は、特別控除50万円を差引いた額の半分が「譲渡所得」となるので、税金面の有利さはさらに増します。

<準備する書類>
  • 申告書B
  • 源泉徴収票
  • 取引報告書など取引の詳細がわかる書類
複数の金融商品を売買してそれぞれに利益が出ているものもあれば損をしているものあるなど、個別のケースについて詳しく知りたい場合は、確定申告のための専用電話や2月19日、26日に予定されている日曜日の窓口相談を利用するのがおすすめです。

<問合せ窓口>
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