確定申告についておさらい
平成23年分 確定申告特集
ただし、会社員の場合は勤めている会社で年末調整が行われるので、自分で申告する必要がないケースがほとんど。ですから、投資をするようになって初めて申告したという人も少なくありません。
また、確定申告をしなくてよい人も、払いすぎた税金を還してもらうための還付申告をすることができる点も覚えておきたいポイントです。
それでは、さっそく外貨預金、FXといった外貨投資の税金のしくみや確定申告のポイントについて解説します。
外貨預金は利息と為替差益と別々に税金がかかる
外貨預金は、利息と為替差益と別々に税金がかかります。利息については、円預金と同じように「利子所得」となり、あらかじめ税金(20%)を引かれた金額を受け取るので申告の必要はありません。これに対して、為替差益は「雑所得」となり、ほかの所得と合算して申告する(総合課税)のが原則です。ただし、一般的な会社員で、為替差益を含む給与等以外の所得が20万円以下の場合は、確定申告をしなくてもよいので実質的に非課税ということになります。また、為替差損が生じた場合には、ほかの雑所得から差し引くこともできます。
<準備する書類(会社員の場合)>
- 申告書A
- 源泉徴収票
- 取引報告書など取引の詳細がわかる書類
FXの税金は取引所を通じた取引かそれ以外かで区別
FXは、「くりっく365」や「大証FX」といった取引所を通じた取引かそれ以外の取引かによって税金の扱いが異なります。取引業者によっては両方とも取り扱っている場合もあるので、どちらの取引かハッキリしない場合は確認しておきましょう。■取引所を通じた取引以外の取引(店頭取引)
FXの為替差益、スワップ金利ともに「雑所得」としてほかの所得と合算して申告する(総合課税)のが原則です。外貨預金と同じく、一般的な会社員で給与等以外の所得が20万円以下の場合には確定申告をしなくてもよいことになっています。
FXは取引のしくみ上、大きな損失を被る可能性もあります。そんなときには、ほかに雑所得があれば相殺することもできる点を覚えておきましょう。
<準備する書類(会社員の場合)>
- 申告書A
- 源泉徴収票
- 取引報告書など取引の詳細がわかる書類
■取引所を通じた取引
「くりっく365」または「大証FX」を通じて行ったFXの利益は「申告分離課税」の対象としてほかの所得とは区別されます。税率は一律20%と定められているので、高額所得者にとっては高い税率が適用される「取引所取引以外の取引」よりも有利です。
また、申告すれば損失を3年間繰越すことができるほか、日経平均先物やオプション、商品先物取引で生じた損益との相殺も可能です。
<必要な書類>
- 申告書B
- 申告書第三表(分離課税用)
- 先物取引に係る雑所得等の金額の計算明細書
- 申告書付表(先物取引に係る繰越損失用)※必要に応じて
- 源泉徴収票
- 取引報告書など取引の詳細がわかる書類