「今日の飲み会は近所だから自転車で行こう」というアナタ。ちょっと待ってください。自転車でも立派な飲酒運転になります。
お酒を飲むから自転車で・・・
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| 飲み会のある日は自転車もNGです。 |
度重なる飲酒運転の事故により、平成19年に道路交通法が改正され飲酒運転は厳罰化がなされました。その結果、飲酒運転は減少傾向にあります。ところが、自転車の飲酒運転については、乗る側が深く考えていないのが実情のようです。「近所の飲み屋さんまでだから大丈夫」「自分は全然酔わないから平気」…などという言い訳は、自動車の飲酒運転とまったく変わりがありません。罪の意識が無い人がほとんどだと思われますが、実際には犯罪行為となります。
条文をよーく見てみると・・・
ここで道路交通法の酒気帯び運転に関する項目について、確認してみましょう。
[道路交通法65条第1項]
何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。 |
この「車両等」が指すのは「自動車」「バイク」のほかに「自転車」も含まれています。つまりお酒を飲んで自転車を運転すると、理論的には上記の条文が適用されて、懲役刑もしくは罰金刑が科せられます。
酒酔い運転 「5年以下の懲役又は100万円以下の罰金」
酒気帯び運転 「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」
これは車の場合と同じく、酒を提供した者、同乗した者も個別に処罰をされるという厳しいものです。また、万が一事故を起こし誰かをケガさせてしまうとその賠償責任も問われることになります。