社会保険/社会保険の基礎知識

退職者へ的確に説明したい!その後の公的年金(2ページ目)

公的年金加入は長丁場。一定条件のもと、退職後も加入義務が生じます。今回は企業の実務担当者として把握しておきたい「退職後の公的年金」に焦点を当てました。即転職先が決まっている退職者ばかりとは限りません。退職者にその後の道筋を適切に説明することは実務担当者の責務と言えるのでしょう。

小岩 和男

執筆者:小岩 和男

労務管理ガイド


国民年金の第1号被保険者となる

第1号被保険者は全て自分で手続きをしなければなりません

第1号被保険者は全て自分で手続きをしなければなりません

前ページで解説した再就職先で厚生年金に再加入しない場合、また次ページの被扶養配偶者にならない場合は、「国民年金の第1号被保険者」となります。手続きは自身で行わなければなりません。退職後、個人事業を始める場合などが該当します。

【国民年金第1号被保険者の定義】
国内居住の 20 歳以上 60 歳未満の者で、厚生年金保険や共済組合加入者(第2号被保険者と言います)及びこれらの者に扶養されている配偶者(第3号被保険者と言います)以外の者は、すべて「国民年金の第 1号被保険者」として加入しなければなりません。

1.加入手続き
  •  手続き先         住所地の市区町村役場
  •  手続き添付書類 年金手帳または基礎年金番号通知書
  •  手続き期限     退職日の翌日から 14 日以内
  •  手続き者       本人または世帯主
2.留意点(配偶者の年金手続きを忘れずに)
上記により、厚生年金保険や共済組合加入者(=第2号被保険者)が退職すると、再就職先が決まるまでの間、また自営業を始めた場合などは国民年金第1号配偶者になります。

当然第2号被保険者の資格はなくなりますから、その配偶者は、扶養されている配偶者(=第3号被保険者)に該当しなくなってしまうのです。この場合、当該配偶者も第1号被保険者の手続きが必要(保険料支払い義務が生じます)になりますから、忘れずに手続きをするよう伝えておきましょう。このことを失念している退職者が意外に多いようです。

3.保険料
月額 1万5040円(平成25年度)
保険料額は年度によって変動します。

【付加保険料】
年金額を増やす方法も伝えておきたいですね。月額400円の付加保険料を納付すると将来受け取る老齢基礎年金にプラスして付加年金が受給できます。

付加年金の年金額=「200円×納付月数」

【前納・早割制度】
保険料を安くする方法も伝えておきましょう。
・前納制度 一定期間分の保険料を一括して前納すると保険料が割引になります。
・早割制度 口座振替で納付すると保険料が割引になる制度があります。

【免除制度】
保険料の納付が困難な場合があるかもしれませんね。その場合免除制度があることを伝えておきましょう。法定と申請の2つの免除制度があります。

・法定免除
次のような場合は、「届出」により保険料が免除になります。

  1. 障害基礎年金や障害厚生(共済)年金(原則として障害等級1級または2級)を受けているとき
  2. 生活保護法の生活扶助を受けているとき 等

・申請免除
申請免除には、「全額免除」、「4分の1免除」、「半額免除」、「4分の3免除」の4つの制度があります。 次のような場合は、「申請」し承認されれば保険料が免除されます。

  1. 前年の所得が一定の基準以下のとき
  2. 被保険者又は家族が生活保護法による生活扶助以外の扶助を受けているとき
  3. 地方税法の障害者または寡婦に該当し、所得が非課税限度額以下のとき
  4. 天災、失業などで保険料を納めることが困難な事情にあるとき

手続き先は住所地の市区町村役場の国民年金窓口です。

その他、30歳未満対象の若年者納付猶予制度、学生対象の学生納付特例制度の制度もあります。ボリュームの関係で詳細に解説できませんが、保険料納付が困難なようであれば、必ず退職者に市区町村役場の窓口で相談をするよう伝えておきましょう。

次のページは、国民年金の第3号被保険者となる場合の解説です。
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