社会保険/社会保険の基礎知識

月8万8000円以上で適用!パートへの社会保険が拡大

2016年10月1日より社会保険加入基準が変更されることになりました。新基準は、賃金の月額が8万8000円以上であること、1週間の所定労働時間が20時間以上あること、学生でないこと等、5項目。詳しく説明します。

小岩 和男

執筆者:小岩 和男

労務管理ガイド

2016年10月からパートで働く人の社会保険、どう変わる?

月8万8000円以上で適用!パートへの社会保険が拡大

501人以上の企業は要チェック!パート従業員の社会保険

企業には、社会保険料の負担を避けるため労働日数や労働時間を調整して就労するパートタイマーが多数見受けられます。今般この社会保険加入基準が、平成28年10月1日から変更されることになりました。新基準を要チェックし労務管理の交通整理をしておきましょう。

現在は、労働時間・日数が正社員の「概ね4分の3以上」であれば加入!

社会保険(健康保険・厚生年金保険)の適用事業所で働く場合は、社会保険上の被保険者になりますが、パートタイマーの場合は、労働時間と労働日数が正社員の「概ね4分の3以上」である場合に加入することになっています。この基準によって、多くの企業現場では社会保険料の負担を避けるため、この基準未満の条件で労働日数や労働時間を調整して働くパートタイマーが多数存在しているのです。この基準がまもなく変更されることが決まっています。
 

2016年10月~パートタイマーへの適用範囲が拡大!

本年10月からは、労働日数と労働時間が「4分の3未満」であっても、以下の5要件すべてに該当する場合は被保険者となりますので要注意。自社のパートタイマー個々人の労働条件詳細チェックをしておきましょう。

<適用拡大の5要件>
 
  • 1週間の所定労働時間が20時間以上ある
  • 賃金の月額が8万8000円以上であること
  • 勤務期間が1年以上見込まれること
  • 学生でないこと
  • 規模501人以上の企業が対象
上記の要件を下記で個々に見ていきましょう。
 

1. 1週間の所定労働時間が「20時間以上」あること

1.適用基準を満たすか否かは「所定労働時間」により判断

「所定労働時間」により判断がなされます。1週間の所定労働時間とは、就業規則、雇用契約書等により、その者が通常の週に勤務すべきこととされている時間のことです。

2.週の所定労働時間によりがたい場合の判断は?

次のように1週間あたりに換算して判断します。
 
  • 所定労働時間が1ヶ月単位で定められている場合
    (1ヶ月の所定労働時間を12分の52で除して算定)
  • 特定の月の所定労働時間に例外的な長短がある場合
    (特定の月を除いた通常の月で上記により判断)
  • 所定労働時間が1年単位で定められている場合
    (1年間の所定労働時間を52で除して算定)
  • 1週間の所定労働時間が短期的かつ周期的に変動する場合
    (加重平均により算定)

2. 賃金が8万8000円(月額)(年収106万円)以上であること

所定労働時間20時間以上、月額88,000円以上、1年以上雇用見込み等が基準です

所定労働時間20時間以上、月額88,000円以上、1年以上雇用見込み等が基準です

週給、日給、時間給を一定の計算方法により月額に換算した額が、8万8000円以上である場合のことです。ただし、次に掲げるものは除きます。
  •  臨時に支払われる賃金(結婚手当等)及び1月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与等)
  •  所定時間外労働、所定休日労働及び深夜労働に対して支払われる賃金(割増賃金等)
  •  最低賃金法において算入しないことを定める賃金(精皆勤手当、通勤手当及び家族手当)
 

3. 勤務期間が1年以上見込まれること

「雇用見込み期間が1年以上」とは、次の場合をいいます。
  •  期間の定めがなく雇用される場合
  •  雇用期間が1年以上である場合
  •  雇用期間が1年未満であるときは、次のいずれにも該当する場合を除き、被保険者となります
(1) 雇用契約書その他書面においてその契約が更新される旨又は更新される場合がある旨明示されていないこと
(2) 当該事業所において同様の雇用契約に基づき雇用されている者について更新等により1年以上雇用された実績がないこと
 

4. 学生でないこと

大学、高等学校、専修大学のほか、各種学校(修業年限が1年以上の課程に限る)、各資格職の養成学校などの教育施設に在学する生徒又は学生は適用対象外とされます。ただし次に掲げる者は、被保険者となります。
 
  •  卒業見込証明書を有する者であって、卒業前に就職し、卒業後も引き続き当該事業に勤務する予定の者
  •  休学中の者
  •  大学の夜間学部及び高等学校の夜間等の定時制の課程の者
 

5. 規模501人以上の企業が対象

全ての企業が対象となる訳ではありません。平成28年10月からは従業員数(現在の加入基準の社会保険被保険者数)501人以上の企業が対象とされます。従業員数500人以下の企業は、平成31年9月30日までに検討が行われ、必要な対応が取られることになっていますので、今回対象とならない企業においても今後の動向には注視が必要です。
 

中小企業での実務留意点

上記の通りパートタイマーへの適用範囲の拡大は当面大企業(501人以上)からの適用となります。でもちょっと待ってください。中小企業においても諸手続きが必要になる場合があるのです。(例)従業員の家族(パートタイマー)の勤務先が今回の社会保険適用拡大の対象となった場合、家族は勤務先で社会保険に加入することになるため、扶養から外す異動手続きが必要になる場合です。

また給与規程によって家族手当を支給している場合、その支給基準を「健康保険の被扶養者に支給」としている場合は要注意。従業員の家族が勤務している会社が大企業か中小企業かによって、家族手当の支給基準が変わる場合があるからです。自社の支給対象者の基準を明確にしておかないとトラブルになりますから要注意です。

【関連記事】 <参考資料>
短時間労働者に対する被用者保険の適用拡大(厚生労働省)
 
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