不動産売買の法律・制度/ガイド:平野の私的不動産用語集

借地権

「借地権」についての用語解説です。土地の権利の一つである借地権にはいくつかの種類があるほか、新法と旧法とが入り交じっているため、該当する物件を検討するときには、あらかじめしっかりと理解しておくことが大切です。(2017年改訂版、初出:2006年8月)

執筆者:平野 雅之


借地権

【しゃくちけん】

建物の所有を目的として土地を借りる権利。「賃借権」と「地上権」 がある。

「地上権」の場合には譲渡や転貸が自由であり、また土地の権利として登記もできる。それに対して「賃借権」の場合には、譲渡あるいは建物の建て替えにあたって地主の承諾が必要であり、その「承諾料」(名義書換料)がかなり高額になることもある。

借地権のマンションでは「賃借権」の場合も「地上権」の場合もあるが、借地権の一戸建て住宅は「賃借権」であることが大半。

1992年に借地借家法が改正されているが、それ以前から存続する借地権には引き続き旧法が適用される。

その一方、新法では新たに「定期借地権」の規定も設けられているが、その後の地価の下落などもあって本格的に普及するには至っていない。なお、いずれの「借地権」であっても、「地代」の支払いが一つの要素となる。

所有権の土地よりも確実に安い「借地権」だが、金融機関によっては十分な評価をしないため、安いにも関わらず住宅ローンが下りにくいケースもある。

>> 地代
>> 定期借地権

【関連記事】
借地権ってどんなもの?
借地法・旧法と新法の違い

※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください。

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