こんな人も確定申告が必要!

更新日:2011年02月21日

不動産所得に関する確定申告

一般にアパートやマンションなどを賃貸に出していて、そこで収入を得ている場合、確定申告をしなくてはなりません。それはアパート経営やマンション経営といったある程度の規模のものから、転勤の期間だけマイホームを賃貸に出すといった小規模のものまであります。不動産所得として取り扱うものの範囲から総収入金額や必要経費の注意点、節税手法までとりまとめてみました


節税するための基礎知識

ただ、不動産所得を算定するためには減価償却という考え方は理解しておく必要があります。
これは、使用や時の経過に応じて価値が減少するものに対しては、その価値の減少を見積もって必要経費に計上するという考え方です。たとえば、ある建物が10年しか耐久性がないとした場合、一年間に1/10ずつ価値が減少するという考え方です。

主な構造の建物耐用年数(出典;国税庁ホームページより)

主な構造の建物耐用年数(出典;国税庁ホームページより)

たとえば、1000万円の建物の耐久期間が10年だとすれば1年に100万円ずつ価値が減少し、その額を必要経費に計上することとなります。この耐久期間のことを税務上、耐用年数といい,上記のような方法で減価償却を計算することを定額法といいますが、平成10年4月1日以降取得の建物については定額法で計算することとされています。同じ建物でもたとえば、鉄骨鉄筋コンクリート造りのマンションと木骨モルタル造りの戸建てとでは耐用年数に大きく差がありますし、用途によってもさらに細分化されています

中古資産を取得した場合には耐用年数の短縮も認められているので、耐用年数の算定や減価償却の個別具体的な算定にあたっては専門家に相談してみるのもいいでしょう。


節税するための方法とは

節税するための方法については、まずは青色申告の承認申請書を提出し、規模の小さいうちから青色申告による確定申告をしておくことです。

その後、その不動産事業が大きくなり事業的規模(不動産所得だけで生計が成り立つ規模のこと、5棟10室といった形式基準があります)になった場合、青色事業専従者給与といって青色事業専従者給与の届出を提出するなど所定の手続きを取ることにより、不動産経営を手伝ってくれている親族への給料を支払った場合に、必要経費にすることが可能となります。

また、規模の小さいうちから複式簿記による記帳をしておくことも重要です。複式簿記というと会計の知識がないとむずかしく感じられるかもしれませんが、要は、不動産賃貸のための通帳を1冊作成し、収入も支出もすべてその通帳内で管理するということです。家賃はすべてその通帳に入金し、関連すると思われる経費はすべてその通帳から出金します。

そのようにしておけば、確定申告期に行う処理は必要経費にならないものを合理的な基準で除外することと減価償却費を計上することです。それらを財務パッケージソフトなどを利用して入力すれば立派な帳簿が作成されます。

このようにしておくと、青色事業専従者給与のみならず、65万円の青色申告特別控除が活用できます。青色申告特別控除とは、必要経費のほかさらに65万円まで総収入金額から差し引ける制度所得の節税することができます。

青色事業専従者給与の活用と65万円の青色申告特別控除の活用は不動産所得の節税の2本柱といっていいでしょう。

ただし、青色事業専従者給与を支給した配偶者や親族には、103万円以下の給与でも配偶者控除や扶養控除の対象とならなくなってしまうので、所得控除の適用がなくなることも考慮した上で、青色事業専従者給与の支給額を決定することが重要です。

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この記事の担当ガイド

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田中 卓也

税理士であるガイドが避けては通れない税金の問題について、専門用語もかみくだいてわかりやすく解説。

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