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確定申告書には、コレ付けて!(その2)(3ページ目)

前回に引き続き、確定申告の添付資料についてご紹介していきます。今回は「税額控除」「譲渡所得」そして添付資料についてのちょっとしたポイントについて触れていきます。その1と併せて見れば、もうバッチリです!

執筆者:森 康博


添付書類のポイント

今まで2回にわたり確定申告の添付書類についてご紹介してきましたが、添付書類についていくつかのポイントがあります。

■添付書類は返却してもらえるものもある

確定申告の際に添付する資料は、税務署にあげてしまうもの、と考えがちですが、実は返却してもらえるものもあります。
「所得控除」を受ける際の添付資料は「確定申告書を提出する際に提出するか若しくは確定申告書を提出する際に提出する」というように取り決められています。
年金問題などでデリケートな国民年金保険料の領収証などは、納付した証拠として税務署に提出してしまうのではなく、提示するだけにして自分で保管したほうが良いかもしれません。

■提出する資料は、提出する前に「コピー」をとっておく

提出する資料は、後で何があっても良いようにコピーを取っておき、申告書の控えと一緒に保管しておきましょう。

■「電子申告」で、添付資料をシェイプアップ!

「e-tax」の名前で浸透しつつある「電子申告」。この電子申告をする際には、源泉徴収票は手元保存で良いこととされ、雑損控除と寄付金控除以外の所得控除の資料も手元保存で良い決まりになっています。
もちろん、保存する必要はあるのですが、添付の手間を省くことができますので、スッキリと申告をすることができるはずです。
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