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確定申告書には、コレ付けて!(その2)(2ページ目)

前回に引き続き、確定申告の添付資料についてご紹介していきます。今回は「税額控除」「譲渡所得」そして添付資料についてのちょっとしたポイントについて触れていきます。その1と併せて見れば、もうバッチリです!

執筆者:森 康博


「譲渡所得」がある場合

国税
不動産の取引には、様々な特典があります。
ただし、これらの特典を受けるには、一定の資料を添付して確定申告をすることが必要です。
添付資料は、早めに揃えるようにしましょう。
譲渡所得とは、資産の譲渡による所得のことを言います。ここでは、よくあるケースである不動産を売却した場合の添付書類をご紹介します。

■不動産を売却した場合
  • 売却時の売買契約書(コピー)
  • 売却資産の購入時の売買契約書(コピー)
  • 仲介手数料等、売却手数料の領収証(コピー)
  • 売却収入の領収証(コピー)
以上が不動産を売却した場合の必要最低限の資料です。これらの資料は「必ず添付しないといけない」といったものではありませんが、何の資料も添付しないで申告をした場合、かなりの確率で税務署からの問い合わせがあることでしょう。
また、譲渡所得の計算にも必要なものでもありますから、揃えておくことが賢明です。

また、居住用財産を譲渡した場合の特例その他の特例の適用を受けようとする場合は、これらの書類のほか、住民票や登記簿謄本、戸籍謄本が必要となってくる場合があります。
譲渡所得の特例を受けようとする場合は、予めどの特例を受けるのかを明らかにし、余裕を持って必要書類を揃えるようにしましょう。

最後に、「添付書類のポイント」をご紹介します。
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