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予告手当のことご存じですか 解雇を巡る法律知識(後編)(5ページ目)

会社が従業員を解雇する場合、前もって予告しなければなりません。ただ、一定の決まりに従って手当を支払えば、即日解雇も可能です。後編では、この解雇予告と予告手当の問題を取り上げます。

執筆者:西村 吉郎

■予告手当の金額や支払い時期に関する問題

Q:解雇予告手当はいつ支払われるのか

リストラに伴う人員削減で、即日解雇されました。賃金の30日分を解雇予告手当として支払ってもらう約束ですが、支払いは残りの給与と一緒に次の給料日になるとのこと。もっと早くに支払われないものでしょうか。

A:予告手当は解雇申し渡しと同時支払いが原則
労働基準法には、使用者が従業員を解雇しようとする場合には、少なくとも30日前にその予告をしなければならない、と定められています。この予告をせずに即日解雇する場合には、平均賃金の30日分以上を支払わなければなりません。これが、解雇予告手当と呼ばれるものです。

この予告手当は賃金ではありません。使用者は、解雇の申し渡しと同時に行うのが原則です。労働者に直接、現金で手渡す方法以外にも、銀行口座に振り込む方法などが認められますが、いずれにしても、労働者が解雇の申し渡しを受けた時点で、予告手当を受け取れる状態になっていなければなりません。したがって、あなたのケースのように、給与とともに次の給料日に支払うという方法は認められないことになります。即刻、支払うよう要求すべきでしょう。

また、給与の残額についても、次の給料日まで待たずに受け取ることができます。労働基準法では、退職者から請求があった場合は、本人に属する金品(賃金、積立金、保証金など)を7日以内に返還しなければならないと定めています。すなわち、支払いを請求すれば、1週間以内には支払いが受けられることになります。

もし、何度請求しても支払ってもらえない場合は、所轄の労働基準監督署に申し出て、罰則規定に沿って是正勧告してもらうこともできます。
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