不動産売買の法制度

更新日:2002年10月17日

No.28 建築条件付き土地とは?

建築条件付き土地売買の法的な概要と注意すべき事項について説明します。【平成15年の改正内容を追記しました】


「建築条件付き土地」 のときは、原則として、土地の売買契約後3カ月以内に建物建築請負契約が成立することを 「停止条件」 として土地の売買契約が締結されます。この場合、建物建築請負契約成立という 「条件」 が満たされるまでは、土地の売買契約の効力が発生しませんので、条件が満たされる段階までは (手付金は別として) 土地売買代金の支払い義務はありません。その反面、土地の引き渡しを請求することもできません。


建築請負契約が成立しないと?

指定された期限までに建物建築請負契約が成立しなかった場合は、土地の売買契約がはじめからなかったものとされ、手付金、預かり金その他名目を問わず、支払い済みの金銭は無条件で全額返還されます。


注意すべきことは?

建物建築請負契約を締結する相手方は、土地の売主会社や売主の出資する子会社、土地の販売代理人 (宅建業を併営する建設会社) に限られます。また、建物プランなどは土地買主の希望に従い、自由に設計・建築されることが大前提です。しかし、ときにはそのプランや価格があらかじめ決められていたり、わずかな選択肢の中でしかプランを選べない場合も。これらは売主がリスク回避を目的とした建売の変形であり、宅建業法や広告の表示規約に違反する行為とみなされます。

契約に先立ち、設計が自由か、どの程度希望が出せるか説明を聞き検討することが必要です。


(以上は、住宅情報STYLE:首都圏版2002年10/16号に掲載された私の解説記事の再掲です)


【追記・建築条件付土地取引に関する取扱いの改正】



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平野 雅之

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