不動産売買の法制度

更新日:2003年05月13日

No.52 地目のいろいろ

不動産登記法による地目の種類や、地目をみるときの注意点などをまとめてみました。


農地の転用

今現在、実際に畑などとして利用されている土地を売買する際は、農地法による手続きが必要となります。詳しくは ≪農地法と土地売買≫ で解説をしていますが、市街化区域内にある農地を売買して宅地に転用しようとするときは、あらかじめ農業委員会へ届け出る必要があります。


地目の注意点

地目を見る際に注意しなければならないのは過去の履歴。今現在の登記簿の地目だけでなく過去の地目もチェックして、 「田」 や 「用悪水路」 「ため池」 など水に関係する地目だった場合は要注意です。過去の地目が 「墓地」 だった場合も、別の意味で要注意ですね。

また敷地前の道路の地目が 「公衆用道路」 だったとしても、それはあくまでも不動産登記法による分類。公衆用道路であっても建築基準法上の道路だとは限らないし、公道かどうかということとも関係がありません。



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平野 雅之

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