不動産売買の法律・制度/ガイド:平野の私的不動産用語集

建築基準法

「建築基準法」についての用語解説です。建築に関する最低限の決まりを定めた建築基準法は、住宅にとても大きな関連のある法律です。(2017年改訂版、初出:2006年8月)

執筆者:平野 雅之


建築基準法

【けんちくきじゅんほう】

建築物の敷地、構造、設備、用途などに関する“最低限”の基準を定めた法律。

現在の建築基準法が制定されたのは戦後の1950年(昭和25年)だが、戦前には1919年(大正8年)に制定された「市街地建築物法」によって建築物の規制が行なわれるとともに、建築行政も内務省の管轄だった。

そして、実際の規制にあたったのは内務省の下部組織としての警察だったようだ。

1950年に建築基準法が制定された後に幾度も改正が行なわれているため、建築年によって異なる規定が適用されることとなった建築物が混在している状況であり、不動産の売買にあたっては注意を要する。

2005年11月に発覚した耐震強度構造計算書偽装事件が大きな社会問題となり、翌2006年に構造計算適合性判定に関わる改正が行なわれた(2007年6月20日施行)。

ところが、それに伴い全国的に建設業の業務が停滞し、国内景気が大きく落ち込むこととなったため、改正建築基準法不況、国交省不況などともいわれた。

〔主な改正〕
1963年(昭和38年) 容積率と隣地斜線の規定導入
1970年(昭和45年) 用途地域が4種類から8種類へ
1976年(昭和51年) 北側斜線と日影規制導入
1980年(昭和55年) 新耐震基準導入(1981年6月施行)
1992年(平成4年)  用途地域が8種類から12種類へ
1998年(平成10年) 木造建築物の軸組に関する基準導入
1998年(平成10年) 大改正/確認申請業務等の民間開放、性能規定、その他
2002年(平成14年) シックハウス対策導入
2004年(平成16年) 既存不適格建築物の緩和
2006年(平成18年) 構造計算適合性判定の導入
2014年(平成26年) 建築確認申請手続きの変更

なお、建築基準法には全国で適用される「単体規定」と、原則として都市計画区域内のみに適用される「集団規定」がある。

>> 建築確認

※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください。

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