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| 都市の土地利用には一定のルールが不可欠 |
多くの人が住む都市では、たとえ自分が所有する土地であっても全く自由に利用できるわけではなく、一定のルールが存在します。また、国や自治体は国民が「健康で文化的な都市生活や機能的な都市活動」を確保できるように、都市をしっかりと整備しなければなりません。
そこで「都市の健全な発展と秩序ある整備を図り、もって国土の均衡ある発展と公共の福祉の増進に寄与すること」を目的(第1条)として定められているのが都市計画法(昭和43年6月15日法律第100号)です。
都市計画法による都市計画は「まちづくりの基本計画」であり、
建築基準法や宅地造成等規制法をはじめとする他の土地関連法の中心として位置付けられるものです。今回はこの都市計画法について、基本的なあらましをみていくことにしましょう。
都市計画の対象区域
一定の要件に該当する市街地を含み、「一体の都市として総合的に整備し、開発し、及び保全する必要がある区域」を「都市計画区域」として、都道府県が指定します。
都市計画区域の範囲は必ずしも市町村の区域と一致するわけではなく、複数の市町村にまたがる都市計画区域もあります。また、国土交通大臣は2以上の都府県にまたがる都市計画区域を指定できることになっていますが、現在、そのような指定はないようです。
原則として人口が1万人未満の町村、半数以上の人が農業や漁業などに従事する町村などでは都市計画区域の指定がされません。また、平成16年度現在で都市計画区域に指定されているのは、国土面積の約26%にあたる
994.86万haですが(
国土交通省調べ)、全人口の9割以上が都市計画区域内に住んでいます。
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市街化区域・市街化調整区域と準都市計画区域≫
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都市計画区域と建築確認との関係≫
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都市計画で定められる主なもの≫