不動産売買の法律・制度/不動産売買の法制度

都市計画法と都市計画区域の基礎知識(2ページ目)

都市計画法で定められた内容は「まちづくりの基本計画」であり、さまざまな土地関連法の中心として位置付けられるものです。この都市計画法について、ぜひ知っておきたい基礎知識をまとめました。(2017年改訂版、初出:2007年3月)

執筆者:平野 雅之


都市計画で定められる主なもの

都市計画区域では、市街化区域と市街化調整区域の区分以外に、まちづくりの目的に応じてさまざまなものが定められます。

ここではその主な項目のみを列挙しますが、リンクがあるものについては、それぞれ住宅購入に関連する項目を説明していますので、そちらをご参照ください。

下記では「地域」と「地区」とが複雑に混在していますが、これは都市計画法の規定によるものです。一般的に「地域」のほうが広い区域を対象として定められる都市計画となります。

1 区域区分
  市街化区域と市街化調整区域との区分
2 地域地区
  用途地域
特別用途地区
特定用途制限地域
特例容積率適用地区
高層住居誘導地区
高度地区
高度利用地区
特定街区
都市再生特別地区
防火地域または準防火地域
特定防災街区整備地区
景観地区
風致地区
駐車場整備地区
臨港地区
歴史的風土特別保存地区
第一種歴史的風土保存地区または第二種歴史的風土保存地区
緑地保全地域、特別緑地保全地区、緑化地域
流通業務地区
生産緑地地区
伝統的建造物群保存地区
航空機騒音障害防止地区または航空機騒音障害防止特別地区
3 促進区域
  市街地再開発促進区域
土地区画整理促進区域
住宅街区整備促進区域
拠点業務市街地整備土地区画整理促進区域
4 遊休土地転換利用促進地区
5 被災市街地復興推進地域
6 都市施設
7 市街地開発事業
  土地区画整理事業
新住宅市街地開発事業
工業団地造成事業
市街地再開発事業
新都市基盤整備事業
住宅街区整備事業
防災街区整備事業
8 市街地開発事業等予定区域
9 地区計画等
  地区計画
防災街区整備地区計画
沿道地区計画
集落地区計画

なお、準都市計画区域で定める地域地区は、用途地域、特別用途地区、特定用途制限地域、高度地区、景観地区、風致地区、緑地保全地域、伝統的建造物群保存地区にかぎられています。

また、都市施設(道路、公園、下水道など)に関する都市計画については都市計画区域 “外” でも定めることができますが、その他はすべて都市計画区域内で定められるものです。


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