住宅購入の税金

更新日:2007年04月09日

平成19年度住宅税制改正総まとめ

平成19年度の住宅税制改正では、住宅ローン控除の適用期間に関する特例やバリアフリー改修促進税制などが創設されました。その他の改正点も合わせ、住宅に関連する事項を整理しておきましょう。


平成19年度(2007年度)の税制改正法案が3月23日に可決・成立し、4月1日に施行されました。このうち住宅関連の改正点は、住宅ローン控除に関する特例の創設、バリアフリー改修促進税制の創設、従来からある特例の適用期限延長などとなっています。

住宅ローン控除に関する改正では、住宅の購入者自身に面倒な判断が求められる部分もでてくるため、内容をよく理解しておきたいところです。

それでは平成19年度税制改正のうち、「個人の住宅」に関連する主なポイントを整理しておくことにしましょう。

 【平成19年度税制改正の流れ】
平成18年12月1日 税制改正に関する答申 (税制調査会)
平成18年12月14日 税制改正大綱を決定 (政府与党)
平成18年12月19日 税制改正大綱を決定 (財務省)
平成19年1月19日 税制改正要綱を閣議決定
平成19年2月2日 「所得税法等の一部を改正する法律案」 国会提出
平成19年3月23日 「所得税法等の一部を改正する法律」 可決・成立
平成19年3月30日 「所得税法等の一部を改正する法律」 公布
平成19年4月1日 「所得税法等の一部を改正する法律」 施行
(別段の定めがあるものを除く)

住宅ローン控除は 「10年間と15年間」 の選択性に

「住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除 (住宅ローン控除) の控除額の特例」 が創設されました。ただし、これは取得した住宅へ平成19年または平成20年に入居した人を対象とする特例措置です。

  〔追記〕 平成21年以降の住宅ローン控除については≪平成21年度住宅税制改正総まとめ その1≫をご覧ください。

住宅ローン控除 現行と特例の相違点
 
いずれかを選択
現  行
特  例
控除期間
10年間
15年間
控 除 率
1~6年目 1.0%
1~10年目 0.6%
7~10年目 0.5%
11~15年目 0.4%
住宅ローン
年末残高の
控除対象額
平成19年居住 2,500万円まで
同  左
(変わらず)
平成20年居住 2,000万円まで
最高控除額
(合 計)
平成19年居住  200万円
同  左
(変わらず)
平成20年居住  160万円

「15年間」の選択肢が増えたといっても、これは今年からの税源移譲で中低所得者の所得税額が減少し、本来の住宅ローン控除額を受けることができない場合に備えた“救済措置”といった意味合いのものです。

たとえば、住宅ローンの年末残高が2,500万円以上で、従来の税制による所得税額が25万円(以上)だった場合、(平成19年の入居なら)住宅ローン控除により25万円の所得税が還付されることになります。ところが、税源移譲によって所得税額が16万円に減れば(そのぶん住民税は増えますが)、住宅ローンの残高は同じでも還付される所得税は16万円まで減ってしまう(今回の措置がない場合)わけです。

税源移譲による住宅ローン控除への影響をなるべく減らすために設けられたのが「15年間」の特例であり、平成19年と平成20年の入居者が特別に優遇されるのではありません。

逆に平成19年と平成20年の入居者は、現行の10年間と特例の15年間とでどちらが有利なのか、面倒な試算をしたうえで慎重に選ばなければなりませんね。当然ながら、将来的な自分の所得税額や住宅ローン残高が予測どおりになるとはかぎらないのですが・・・。



なお、平成11年から平成18年までに入居し、すでに住宅ローン控除の適用を受けている人は、税源移譲によって減少する所得税の還付額を申告することにより、平成20年度分以降の住民税(本来は住宅ローン控除の対象外)からその減少分を控除できることになっています。


住宅ローン控除について詳しくは≪住宅ローン控除を改めて確認しておこう!≫をご参照ください。


page1 ≪住宅ローン控除の適用期間の改正≫
page2 ≪住宅のバリアフリー改修促進税制の創設
page3 ≪その他の改正、適用期限延長など
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この記事の担当ガイド

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平野 雅之

不動産取引実務に精通する専門家が、不動産売買で失敗しないノウハウを分かりやすくアドバイスします。

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