投資信託/投資信託にかかわる税金

知っておきたい投資信託の税制(2ページ目)

投資信託の売却益、分配金にかかる税金は、もともと分かりにくい上に、毎年証券税制の改正があり、ますます複雑に。そこで、平成22年現在の投信税制を整理してみました。

執筆者:牧野 なな子

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投信税制の有利な制度をしっておこう
 

複雑な上、毎年変わる税制、特に情報収集が必要です。

複雑な上、毎年変わる税制、特に情報収集が欠かせません。

株式投資信託の売却で損をしてしまったら…
そのまま泣き寝入りするのではなく、次の一歩を準備しておきましょう。

その制度は2種類。
損と利益を清算する
一つめは、「上場株式等に係る譲渡損失の損益通算」と呼ばれる制度、昨年平成21年度分から可能になりました。
投資信託や株を決済した結果、利益と損失の両方あった場合は、損失分と利益を相殺して税金を計算し直すことができます。これが損益通算。分配金を受け取ったときに、すでに源泉徴収で納めている税金も戻ってくる可能性がありますので、売却時に損が出た場合は、年間の損益を計算してみましょう。

21年分は、損益通算するには確定申告が必要ですが、22年以降は特定口座内で計算してくれ、確定申告が不要になります。

■引ききれなかった損を次の年へ繰越
もう一つの制度は、損益通算してもなお、公募株式投資信託や上場株式等の売却損が残る場合、損を次の年に繰り越せるもの。繰越控除と呼び、確定申告することにより、翌年以降3年間、当該損失を繰り越すことができます。ただし、損失を繰り越す期間中は、毎年連続して確定申告書を提出する必要があります。

年々変わる制度ですが、しっかり情報をキャッチアップして、節税に取り組みましょう。

【参考記事】投資信託の損失と分配金の損益通算




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