投資信託/投資信託にかかわる税金

知っておきたい投資信託の税制

投資信託の売却益、分配金にかかる税金は、もともと分かりにくい上に、毎年証券税制の改正があり、ますます複雑に。そこで、平成22年現在の投信税制を整理してみました。

執筆者:牧野 なな子

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間接的に差し引かれているので意識されていない方も少なくないようですが、税金も重要なコストの一つ。「どのような時」に「どのような税金」が「どのくらいかかる」のを理解しておきましょう。

国税庁タックスアンサー<株式投資等と税金>をもとにガイド作成

国税庁タックスアンサー<株式投資等と税金>をもとにガイド作成 平成22年2月現在。


売却するときにかかる税金
 

投資信託を売却した際、収益にかかる税金は投資信託の種類で扱いが異なります。まず、日本で販売されるファンドの多くを占める国内株式投資信託を見ていきましょう。株式投資信託の収益は「譲渡所得」として平成22年度現在10%の軽減税率で(所得税7%、地方税3%)課税されています。これは、23年12月末までの措置で、それ以降は本来の20%に戻ることが決められています。

本来なら譲渡所得は確定申告が必要ですが、「特定口座」の源泉徴収ありを選ぶと確定申告が不要になります。「一般口座」や「特定口座」の源泉徴収無しを選択している方は、証券会社から届く「年間取引報告書」を利用して自分で確定申告することになります。

一方、MMFなどの公社債投信の収益は、預貯金などと同じように利子所得として20%の税金が源泉徴収されています。

迷った場合は、課税上、どちらの扱いになるか目論見書に書いてありますので確認してみましょう。

保有しているときにかかる税金

保有期間中、分配金を受け取る際にかかるのは「配当所得」。国内株式投信の場合、譲渡所得と同じく、現在は10%(平成24年1月1日以降は20%に)で、源泉徴収されるので確定申告の必要はありません。

ただし、分配金全てが課税されるわけではありません。分配金は、「普通分配金」「特別分配金」の2種類があり、このうち、決算時点の基準価額が、購入した元本の金額より上回る場合は「普通分配金」といい、運用で収益が発生したとして課税されます。「特別分配金」は投資した元本の一部を払い戻す形で分配され、収益が発生したわけではないので非課税となっています。

分配金の税金で注意しておきたいのが、再投資型のファンド。一旦分配金が出る際は、10%の税金が引かれ、残りが投資に回ります。分配金を当てにせず、再投資で資産をおおきくする運用に期待するなら、10%でも無駄にしないよう、同じタイプのものなら分配金が出ないタイプを選びましょう。前述のように、現在は10%ですが、24年から20%になりますので、差もますます広がります。

次のページでは、損を少しでも取り戻すため、税制における有利な制度をお伝えします。
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