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契約書とは何か?契約書なしでも成立する?定義や意味、ハンコの意義

契約書を作らなくても契約は成立します。契約書に押す判子は実印である必要はありません。「えっ、そうなの?」と思う方もいるかもしれませんが、これはちょっと考えれば当たり前のことなのです。では、契約書とは? よくわからない方のために解説します。

酒井 将

執筆者:酒井 将

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契約書とは

契約書とは

契約書を作らなくても契約は成立すると聞きました。本当なのでしょうか? また、契約書に押すハンコは、実印じゃなくてもよいとも聞きました。これも本当ですか?
 
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契約書とは? 契約は口約束でも成立する

契約書とは

日常生活は多くの契約で成り立っているもの

契約は口約束でも成立します(※ただし、保証契約などは書面でないと成立しません。このように若干の例外はあります)。

あなたの日常生活を考えてみてください。たとえば、スーパーに買い物に行って、晩ごはんの材料を買いました。これは立派な売買契約です。でも、その際にいちいち契約書なんか作りません。

ほかにも、たとえば、毎朝、会社に行くために電車に乗るというのも契約です。これも、あなたは鉄道会社と運送契約という契約を結んでいるのです。でも、切符を買うときにわざわざ契約書は作っていません。

このように、口約束でも契約は成立するのです。
 

契約書を作るのは証拠として残すため

では、口約束でも契約は成立するのに、どうしてわざわざ契約書を作るのだと思いますか? それは、契約の内容を証拠として残すためなのです。

つまり、相手が後になってから契約の存在を否定したり、契約内容を実行しないときでも、契約内容を記した契約書さえ手元にあれば、相手に契約をきちんと守らせることができるのです。

たとえば、100万円を相手に貸したとしましょう。約束の返済期限が来たので、返して欲しいと言ったところ、相手が「あの100万円はもらったものだから、返す必要はない」と言い出したとします。このとき、契約書がないと、「貸した」ということを証明できません。「貸した」のか「あげた」のかがわからなくなってしまうのです。

こういう争いが生じたときに、真実はどうであったかを判断する人が、裁判官ですが、裁判官は神様ではないので、その100万円が「貸した」ものなのか、「あげた」ものなのかは、契約書などの証拠がなければ判断できません。

結局、契約書がなければ、裁判官は「貸した」とはなかなか認定してくれません。
 

契約書に押すハンコは実印でないとダメなの?

ところで、契約書を作るときには、契約書の一番下の欄に、署名押印といって、自分と相手がそれぞれ名前を書いてハンコを押します。このときのハンコは実印である必要はなく、認印でも構いません。それどころか、ハンコがなくても一応契約は有効なのです。

そもそも、契約書がなくても、口約束で契約は成立するわけですから、ハンコが実印だろうが、認印だろうが、本人たちが合意さえしていれば、契約はやはり成立していることに変わりないのですね。
 

実印と認印との違いは?

では、実印だと何が違うかというと、契約の証拠としての信用性が違ってくる
のです。

認印だと、もしかしたら、本人以外の違う人が、勝手に同じ名字のハンコを用意して押したのかもしれません。その点、印鑑登録がなされている実印であれば、本人が押したものに間違いないだろう、と信用されるのです。

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