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平成21年税制、新型住宅ローン控除は?(3ページ目)

平成20年12月12日、与党税制改正大綱が発表され、平成21年度の税制改正の概要が明らかになりました。今回はその中でも以前より特に注目されていた住宅ローン控除の改正を中心に解説しています。

田中 卓也

執筆者:田中 卓也

税金ガイド

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新型住宅ローン控除の実務上の注意点は

税制改正が明文化されるスケジュールにも注目デス
ここまで説明されてはいるのですが、読者の方にはまだまだ疑問が残るところです、
財務省のホームページには、住宅ローン控除について
「個人住民税における住宅借入金等特別税額控除制度の創設に伴い、給与所得の源泉徴収票の記載事項について、所要の整備を行う」とあります。
これは、所得税から差し引けない住宅ローン控除を、住民税から差し引くことができるとするなどとする報道が一部でなされていますが、その手続きについては「所要の整備を行う」とだけあり公式発表がなされていません。

投資型認定長期優良住宅促進税制の実務上の注意点は


また、投資型認定長期優良住宅促進税制については
「確定申告書に、当該控除に関する明細書、長期優良住宅建築等計画の認定書の写し及び登記事項証明書等の一定の書類の添付がある場合に適用するものとする」
とありますが、明細書のフォーマットや一定の書類に何が含まれるのかといった実務手続きについて、明らかにされていないのです。

逆にそのあたりを注目してみていくことが、税制改正の注目点ということになるでしょう。もちろん、その内容が明らかになりましたら、ガイド記事等で発表していきたいと思います。
次回は、「省エネ税制」「バリアフリー税制」「耐震改修税制」「譲渡所得や登録免許税」について更新がなされたのか?変更点はあったのか?なかったのか?についてみていきます。
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