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平成21年税制、新型住宅ローン控除は?(2ページ目)

平成20年12月12日、与党税制改正大綱が発表され、平成21年度の税制改正の概要が明らかになりました。今回はその中でも以前より特に注目されていた住宅ローン控除の改正を中心に解説しています。

田中 卓也

執筆者:田中 卓也

税金ガイド

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長期優良住宅だとさらに・・・


これがさらに、長期優良住宅の普及に関する法律の規定に適合するものとして認定された家屋で一定のもの(以下、認定長期優良住宅という)だと、さらに、新型住宅ローン控除が下記のように拡充されます。
最大規模だと600万円の節税額に

(財務省ホームページより)
居住年を2009年、2010年に限っていうと10年間引き続けば
5000万円×1.2%×10年間=600万円
という算式も成り立つのであって、
これは、平成19年あたりから盛んにいわれていた「200年住宅構想」という考え方を住宅ローン控除という税制の面からさらにバックアップしたものということができますが、認定長期優良住宅に関する優遇税制はこればかりではありません。

投資型認定長期優良住宅促進税制とは


住宅ローン控除とは別に、認定長期優良住宅に関しては新たな優遇税制が発表されました。
すでに投資型認定長期優良住宅促進税制ともいわれている制度なのですが、概要は以下のようなものです。

要件その1~認定長期優良住宅であること


その要件のひとつは
・ 国内で長期優良住宅の普及に関する法律の規定する認定長期優良住宅を新築すること
・ もしくは、建築後、使用されたことのない認定長期優良住宅を取得すること
とあります。

要件その2~2011年年末までにすること


そして、この住宅に
2011年年末までに居住をすること
とあります。
このなかの要件には、「その新築などの日から6ヶ月以内に住みはじめる」ことが要件に附されていますので、注意してください。

結果どうなる??長期優良住宅促進税制


つまり、認定長期優良住宅を新築するためには、一般の住宅よりもオカネがかかります。平たくいえば、一般的な住宅よりも建築コストがその性能を強化するために割高になるということです。
それは、その住宅の性能をより強化するためのオカネなのですが、
その性能強化費用(1000万円を超える場合でも1000万円を限度)の10%
を所得税から差し引くという制度です。

なお、該当年で控除しきれない場合には、翌年分の所得税からも差し引くことができることとなっています。
しかし、上記で紹介した新型住宅ローン控除との二重適用はできないことからこの制度の実効性がどの程度あるのかは疑問が残るところです。

新型住宅ローン控除・投資型認定長期優良住宅促進税制はココに注目!詳細は次ページへ>>
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