東日本大震災に関して寄付金控除が改正
う~ん、還付を受けるのはなかなか大変だな……。
未曾有の大災害をもたらした東日本大震災に際しては、世界各国から多大な支援が寄せられました。日本国内においても、多くの法人や団体、個人が、ボランティア活動や義援金、寄付金、ふるさと納税などを通して支援を続けています。これら支援の広がりを受け、また息の長い支援を望むべく、震災関連の寄付について寄付金控除の内容が次のように一部拡充されました。
- 国や災害自治体、日本赤十字社、社会福祉法人中央共同募金会(以下「中央共同募金会」という)やこれに協力する募金団体への義援金については控除枠を拡大
- 被災者支援の活動費として中央共同募金会や認定特定非営利活動法人(認定NPO法人)へ寄付したものについては、所得控除あるいは税額控除のいずれかを選択
では、今回の震災で広く認識された義援金について、確定申告で寄付金控除を受ける手順をご紹介します。
寄付金控除が受けられる義援金とは
寄付金控除が受けられる義援金とはいったいどういうものなのでしょうか。
日本赤十字社によると、「義援金は、(国内で発生した)災害により生命・財産に大きな被害を受けた方々に対する慰謝激励の見舞金の性格を持つもので、受付けた義援金は被災された方々に全額、迅速かつ公平に配分されます。日本赤十字社の事業そのものを支援する「社費(寄付金)」とは、その性質や使途が異なります」(※日本赤十字社ホームページより ( )は筆者が補足説明のため追記)
義援金の呼びかけは、日本赤十字社や中央共同募金会、新聞社、放送局、地方自治体などさまざまなところで行われています。それらの義援金はどのように扱われるのでしょうか。
日本赤十字社によると、「義援金は、日本赤十字社だけでなく報道機関など多くの団体が受付け、第三者機関である義援金配分委員会(被災自治体、日本赤十字社、報道機関等 で構成)に拠出されます。義援金配分委員会では、各機関で受付けた義援金をとりまとめるとともに、配分基準を作成し、被災された方々へ配分を行います。」(※日本赤十字社ホームページより)
集まった義援金は、各市区町村を通して被災された人たちの手元に届けられます。行政が行う被災復興事業等に当てられることは原則としてありません。
寄付金控除を受ける手順
小額だから、郵便局で振り込む手間が面倒だからなど、さまざまな理由で市役所や街頭の募金箱に義援金を入れる、というのはよくあることです。しかしそれでは寄付金控除を受けることはできません。義援金を寄付金控除扱いにするには、送付先と領収書が重要なのです。
□送金先
- 国や地方公共団体
- 日本赤十字社や中央共同募金会、これに協力する募金団体
□領収書など
税務署の相談窓口に問い合わせたところ、義援金を送金したという証拠(領収書や寄付金控除を受けるために必要な書類)を添付する必要がある、ということですが、振込受領書等でもO.K.と言う場合もあります。
例えば、「東日本大震災義援金」を日本赤十字社に送金した場合では、領収書以外に寄付金控除申請に利用できるものとして、
- 郵便局窓口 : 振込用紙の半券
- ATM : 利用明細票
- インターネットバンキング : 確認画面を印刷したもの
- テレホンバンキング : 銀行から郵送されるお知らせ
などが日本赤十字社のホームページに掲載されています。なお、日本赤十字社の受領書が欲しい場合は、通信欄に「受領書希望」と記入、あるいはホームページで「事前登録」や「振込後登録」あるいは「入金確認」を行います。
次のページでは、寄付金控除額の計算方法について解説します。