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提供:国民年金基金連合会
年金入門関連コラム
更新日:2004年02月06日
自民、高名両党による与党年金制度改革協議会が、2月4日、2004年の年金改革に関する最終的な合意文書をまとめました。


厚生年金保険料の引上げ…2004年10月から毎年9月に0.354%ずつ引上げて、2017年度に18.30%で固定する
賃金や労働力人口といった社会全体の保険料負担能力(支える力)の減少が反映された調整率によって、給付を調整する自動調整システムの導入(マクロ経済スライド>)
基礎年金の国庫負担の1/3から1/2への引上げに着手
国民年金保険料の引上げ…毎年4月に280円ずつ。2017年に1万6900円で固定する。
30歳未満の若者(無職・低所得者)の国民年金保険料猶予制度を新たに導入
育児休業中の保険料免除期間を1年から3年に延長。
60歳台前半(60歳~64歳)の在職者の年金調整、一律2割カットを廃止。
第3号被保険者の届出忘れの救済開始
企業年金間での積立金の移管が可能になる
障害基礎年金と老齢厚生年金の併給可能になる
国民年金保険料の免除制度について、収入に応じて4段階にする。
70歳以上の在職者について収入に応じて厚生年金の併給調整開始
子どものいない30歳未満の寡婦の遺族厚生年金を5年間のみとする
2007年4月以降の離婚について、厚生年金受給権の一部の分割が可能になる
専業主婦など第3号被保険者については、会社員が>2008年4月以降厚生年金の保険料を納付して得た受給権の半分を離婚時に自動的に半分受け取れる特別ルールが導入される。←2008年3月以前の年金受給権の分割を受けるのは、離婚時の協議か裁判で決めることになる。
ポイント制の導入